○紋別市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月29日
条例第31号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(下水道事業の設置)
第2条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、次の区域とする。
港町、新港町、海洋公園、本町、幸町、南が丘町、大山町1丁目から大山町3丁目まで、緑町、花園町、潮見町、落石町1丁目から落石町6丁目まで、弁天町、真砂町、北浜町、渚滑町1丁目から渚滑町9丁目まで、渚滑町元新1丁目から渚滑町元新5丁目まで及び渚滑町川向の全域並びに大山町4丁目、落石町7丁目、新生、元紋別、八十士、小向、沼の上、弘道、渚滑町元西、上渚滑町下渚滑及び上渚滑町中渚滑の各一部
(2) 給水人口 28,000人
(3) 1日最大給水量 20,250立方メートル
3 下水道事業の排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水区域面積 1,229.7ヘクタール
(2) 排水人口 16,100人
(3) 1日最大処理能力 14,700立方メートル
(平30条例11・令3条例12・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の市長の権限に属する事務を処理させるため水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの並びに市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁における訴訟物等の価額及び法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額がそれぞれ裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額を超えるものとする。
(令3条例12・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
3 次に掲げる条例は、昭和42年4月1日をもって廃止する。
(1) 紋別市の経営する水道事業について地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和39年条例第36号)
(2) 紋別市水道事業に係る出納、その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和39年条例第38号)
(3) 紋別市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年条例第37号)
(4) 紋別市水道事業の契約の方法の特例に関する条例(昭和39年条例第39号)
附則(昭和42年条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第13号で平成10年4月1日から施行)
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成14年12月24日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。