○紋別市少年支援センター業務規程
昭和54年5月15日
教委訓令第2号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 紋別市少年支援センター(以下「支援センター」という。)の業務は、この規程の定めるところによる。
(令4教委訓令4・一部改正)
(連絡協力)
第2条 支援センターの活動に当たっては、常に教育、民生、福祉、司法等の関係機関その他青少年に関係ある団体と密接な連絡を図るとともに協力しなければならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
(支援及び相談)
第3条 紋別市少年支援センター設置規則第3条に定める支援活動及び青少年相談活動は、次のとおりとする。
(1) 支援活動 支援班を編成し、市内を巡視して問題少年の早期発見に努め、適切な支援を行う。
(2) 青少年相談活動 支援センター内に「青少年相談室」を設け、青少年に関する保護者、関係機関又は本人からの相談に応じ、適切な指導、助言を行う。
(3) いじめ相談活動 支援センター内に「いじめ相談室」を設け、児童、生徒に関する保護者、本人又は学校からの相談に応じ、適切な指導、助言及び対応を行う。
(4) 情報資料の収集整備 問題少年の補導を円滑に行うため次の資料を収集整備するものとする。
ア 個人別補導カード
イ 問題少年等のグループカード
ウ その他必要な情報資料
(令4教委訓令4・一部改正)
(支援活動上の基本的態度)
第4条 支援委員は、問題少年の支援に際しては、当該少年の基本的人権を尊重し、本人及び保護者の尊敬と信頼を得るように努め問題の真相を把握し、最良の措置をとるように心がけなければならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
(支援活動上の配慮)
第5条 支援委員は、問題少年の支援に際しては、常に少年の将来を配慮し、本人又は関係者の秘密を保持し、言動を慎み懇切丁寧を旨として、支援上必要な限度を越えてはならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
(準用規定)
第6条 前2条の規定は、青少年相談活動をつかさどる青少年相談員(以下「相談員」という。)及び職員にこれを準用する。
(記録)
第7条 支援委員及び相談員は、支援活動又は青少年相談活動を行ったときは、補導カード及び相談カードに必要な事項を記録しなければならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
(身分証明書)
第8条 支援委員及び相談員は、支援活動又は青少年相談活動を行う場合は、その身分についての証明書を携行しなければならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(令和4年教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。