○紋別市少年支援センター設置規則

昭和54年5月15日

教委規則第2号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 少年の支援に関係ある各機関が連絡を密にし、有効適切な支援を実施するため紋別市少年支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(令4教委規則7・一部改正)

(設置及び主管)

第2条 支援センターは紋別市が設置し教育委員会が主管する。

(令4教委規則7・一部改正)

(業務)

第3条 支援センターの業務は次のとおりとする。

(1) 関係機関及び団体の連絡調整に関すること。

(2) 問題少年の早期発見及び支援活動に関すること。

(3) 青少年相談活動に関すること。

(4) いじめ相談活動に関すること。

(5) 情報、資料の収集整備に関すること。

(6) その他支援に必要な事項に関すること。

(令4教委規則7・一部改正)

(少年支援委員等)

第4条 支援センターの業務を行うため、少年支援委員(以下「支援委員」という。)及び青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 支援委員 60名以内とする。

(2) 相談員 若干名

2 支援委員及び相談員は次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 警察官、教育職員

(2) 学識経験者

(3) 民間協力者

(4) 常勤及び非常勤の市職員

(5) その他市長が適当と認めた者

3 支援委員及び相談員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠により任命及び委嘱された支援委員及び相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(令4教委規則7・一部改正)

(職員)

第5条 支援センターに所長、職員及び青少年指導員を置く。

2 所長には生涯学習課長をもって充てる。

3 所長は支援センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(令4教委規則7・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市少年支援センター設置規則

昭和54年5月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年5月15日 教育委員会規則第2号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第1号
平成元年5月1日 教育委員会規則第3号
令和4年7月1日 教育委員会規則第7号