○紋別市青少年健全育成推進委員選任要綱
昭和52年5月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紋別市青少年健全育成推進委員設置規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、紋別市青少年健全育成推進委員(以下「委員」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。
(選出方法及び推薦基準)
第2条 委員の選出は、地域連携を十分配慮の上、市内各町内会及び市内各PTAその他青少年健全育成推進活動に努めていると認められる団体からの推薦により選出する。
2 委員の推薦は、次に掲げる基準を重視し行うものとする。
(1) 青少年の健全育成の推進に熱意と実践力を有するものであること。
(2) 紋別市に居住し、地域における委員活動が十分にできると見込まれるものであること。
(3) 可能な限り若手及び中堅の活動家に重きを置き、心身共に健康であること。
(4) 公職選挙法に選出基盤をもつ議員はさけること。
附則
この要綱は、昭和52年5月9日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。