○紋別市青少年健全育成推進委員設置規則

昭和52年5月9日

規則第8号

(目的)

第1条 本市の青少年の健全な育成についてその諸活動を円滑に行うため、紋別市青少年健全育成推進委員(以下「委員」という。)をおく。

(委員)

第2条 委員は、青少年の育成指導に熱意と実践力を有している者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 委員は、次に掲げるような諸活動の推進にあたるものとする。

(1) 児童・生徒の校外活動の指導

(2) 青少年団体の組織化とその育成助長

(3) 青少年を守るための環境浄化運動の推進

(4) 国又は公共団体の行う青少年育成運動に対する協力

(5) その他青少年健全育成について必要なこと

(協議会の設置)

第5条 本市における青少年健全育成実践活動の効果を上げるため、委員をもって組織する青少年健全育成推進委員協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。

2 協議会は、前条に掲げる実践活動に必要な情報及び意見の交換、方針について協議を行うとともに、関係機関・団体と協力して実践活動にあたるものとする。

1 この規則は、昭和52年5月9日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市青少年健全育成推進委員設置規則

昭和52年5月9日 規則第8号

(昭和55年2月18日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月9日 規則第8号
昭和55年2月18日 教育委員会規則第2号