○紋別市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成9年4月1日
教委規則第1号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、本市におけるスポーツ及び文化活動の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平29教委規則14・一部改正)
(開放施設)
第2条 市民の利用に供する学校施設は、屋内体育館及び柔剣道場とし、施設の開放を行う学校(以下「開放施設」という。)については、教育長が別に定める。
(開放施設の管理責任)
第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 開放施設の校長は、紋別市立学校管理規則(平成31年教育委員会規則第2号)第26条及び紋別市立学校の施設の利用に関する規則(昭和33年教育委員会規則第2号。以下「使用規則」という。)第10条の規定にかかわらず当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(平29教委規則14・平31教委規則2・一部改正)
(管理責任者)
第4条 開放施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、委員会の指示に従い、開放施設の管理及び利用者の安全確保に当たるものとする。
(開放施設の利用日時)
第5条 開放施設の利用日時は、教育長が別に定める。
(利用者の範囲)
第6条 開放施設を利用できる者は、市内に居住する者で作る団体とする。
(平29教委規則14・一部改正)
(利用者の許可申請及び登録)
第7条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会に利用の許可を申請し当該申請に係る許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ委員会に登録しなければならない。
(利用の許可)
第8条 委員会は、前条第1項の申請の内容がこの規則の目的に適合し、かつ、学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、利用の許可をすることができる。
(平29教委規則14・一部改正)
(平29教委規則14・一部改正)
(委託)
第10条 委員会は開放施設の管理業務を委託することができる。
(施行細目)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。