○紋別市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成9年4月1日

教委規則第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、本市におけるスポーツ及び文化活動の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平29教委規則14・一部改正)

(開放施設)

第2条 市民の利用に供する学校施設は、屋内体育館及び柔剣道場とし、施設の開放を行う学校(以下「開放施設」という。)については、教育長が別に定める。

(開放施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(平29教委規則14・平31教委規則2・一部改正)

(管理責任者)

第4条 開放施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、委員会の指示に従い、開放施設の管理及び利用者の安全確保に当たるものとする。

(開放施設の利用日時)

第5条 開放施設の利用日時は、教育長が別に定める。

(利用者の範囲)

第6条 開放施設を利用できる者は、市内に居住する者で作る団体とする。

(平29教委規則14・一部改正)

(利用者の許可申請及び登録)

第7条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会に利用の許可を申請し当該申請に係る許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ委員会に登録しなければならない。

(利用の許可)

第8条 委員会は、前条第1項の申請の内容がこの規則の目的に適合し、かつ、学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、利用の許可をすることができる。

(平29教委規則14・一部改正)

(禁止行為等)

第9条 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者の禁止行為、譲渡及び転貸の禁止、利用許可の取消し及び利用停止並びに原状回復及び損害賠償義務については、使用規則第3条から第13条までの規定を準用する。この場合、「学校施設」とあるのは、「開放施設」と読み替えるものとする。

(平29教委規則14・一部改正)

(委託)

第10条 委員会は開放施設の管理業務を委託することができる。

(施行細目)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

紋別市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成9年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第14号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号