○紋別市体育館条例施行規則

昭和50年5月22日

教委規則第2号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市体育館条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 体育館の開館時間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 紋別市スポーツセンター

火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

(2) 紋別市森林公園体育センター

火曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで

土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(3) 紋別市上渚滑地区体育館

火曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで

土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(4) 紋別市渚滑地区体育館

火曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで

土曜日 午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(5) 紋別市落石アリーナ

火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(平30教委規則8・令4教委規則5・一部改正)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(平29教委規則10・平30教委規則8・一部改正)

(使用の申請)

第4条 条例第3条の規定により体育館の使用の承認を受けようとする者は、体育館使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を使用日の3か月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会において止むを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 個人使用者については、前項の規定にかかわらず使用当日、教育委員会に申し出なければならない。

(平29教委規則10・一部改正)

(承認書の交付)

第5条 前条第1項の使用を承認したときは、体育館使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に対し交付する。

2 前条第2項の申出を承認したときは、体育館個人使用券(別記様式第3号。以下「使用券」という。)を個人使用者に交付する。

3 前2項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際使用承認書又は使用券を携帯し、体育館職員(以下「係員」という。)の要求があったときは、直ちに提出しなければならない。

(平29教委規則10・一部改正)

(承認条件の変更)

第6条 前条第1項の使用承認書の交付を受けた者で当該承認に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。

(平29教委規則10・一部改正)

(使用期間の制限)

第7条 体育館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、体育館使用取消願(別記様式第4号)に使用承認書を添え教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則10・一部改正)

(不承認の通知)

第8条 教育委員会は、条例第4条の規定により使用の承認をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(平29教委規則10・一部改正)

(使用料の納入)

第9条 条例第6条第1項に規定する使用料は、使用承認書または使用券交付を受ける際納入しなければならない。

2 条例第6条第4項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、体育館使用料後納願(別記様式第5号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平29教委規則10・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書(別記様式第6号)を使用承認書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合、別に定める紋別市体育館使用料減免取扱基準に基づき減免額を決定するものとする。

(平29教委規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により還付する額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能になったとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第1項第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。 既納の使用料の全額

(3) 使用日の前日までに使用の承認の取消し又は変更の申出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納の使用料の半額

(平29教委規則10・一部改正)

(特別設備の承認)

第12条 体育館を使用するに当たり、特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとする者は、体育館特別設備等設置申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、体育館特別設備等承認書(別記様式第8号)を申請者に交付する。

(平29教委規則10・一部改正)

(プログラム等の提出)

第13条 体育競技大会その他これに類する催物のために体育館を使用する者は、事前にプログラム等を定め、教育委員会に提出しなければならない。

(係員の立入)

第14条 教育委員会は、体育館の管理上、必要があると認めたときは、当該使用場所に係員を立ち入らせることができる。

(平29教委規則10・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、係員の指示に従い次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の承認を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 承認なく体育館内外(敷地内を含む。)で物品の配布又は販売、金品の寄附募集、飲食物の提供等の行為をしないこと。

(4) 承認なく広告宣伝等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置は行わないこと。

(5) 収容定員を超えて人員を入館させないこと。

(6) 入館者の整理を適切に行うこと。

(7) 使用後は、必ず係員の点検を受けること。

(8) 入館者に次条の事項を守らせること。

(9) 前各号のほか教育長が別に定める使用心得を守ること。

(平29教委規則10・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(2) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(平29教委規則10・一部改正)

(入館者の規制)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他教育委員会が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(平29教委規則10・一部改正)

(損害賠償の免責)

第18条 使用者が条例第10条の規定により体育館の使用等の承認を取り消され、又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても市はその損害を賠償する責任を負わない。

(平29教委規則10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせる場合は、第2条の規定の適用については、規定中「紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条第6条第7条及び第9条から第14条までの規定の適用については、規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第5条の規定の適用については、規定中「体育館職員」とあるのは「指定管理者職員」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、使用承認申請書その他この規則に規定する様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定めるものとする。

(平29教委規則10・一部改正)

(利用料金)

第20条 条例第14条の規定により、利用料金を取り扱う場合における、第9条から第11条までの規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(平29教委規則10・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか体育館管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年1月6日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年1月6日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(紋別勤労者体育センター条例施行規則の廃止)

2 紋別勤労者体育センター条例施行規則(昭和59年規則第7号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、紋別市体育館条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)の施行の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則5・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則10・一部改正)

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紋別市体育館条例施行規則

昭和50年5月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年5月22日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和56年1月6日 教育委員会規則第1号
昭和58年1月6日 教育委員会規則第1号
平成16年3月25日 教育委員会規則第3号
平成18年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第10号
平成30年1月25日 教育委員会規則第8号
令和4年5月9日 教育委員会規則第5号
令和4年7月1日 教育委員会規則第6号