○紋別市体育施設条例施行規則
昭和58年3月31日
教委規則第3号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
紋別市体育施設条例施行規則(昭和43年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市体育施設条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び運行時間)
第2条 紋別市営大山スキー場の開設期間及びリフトの運行時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開設期間 12月上旬から翌年3月下旬まで
(2) リフト運行時間
ア 平日(月曜日から土曜日) 午前9時から午後9時まで
イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 気象条件その他特別な事情があると認めるときは、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の開設期間及びリフトの運行時間を変更することができる。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 紋別市花園トレーニングセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた時は、これを変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで
2 紋別市花園トレーニングセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(令4教委規則1・追加)
(使用の申請)
第3条 体育施設を占有して使用しようとする者は、紋別市体育施設占有使用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 紋別市営大山スキー場のリフト使用及び紋別市営上渚滑地区テニスコートの個人使用については、前項の規定にかかわらず教育委員会に申し出るものとする。
3 紋別市花園トレーニングセンターを使用しようとする者は、使用日の3か月前から7日前までに、紋別市体育施設使用承認申請書(別記様式第1号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(使用料の納入)
第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、占有承認書、使用券又は使用承認書の交付を受ける際納入しなければならない。
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(平29教委規則11・全改、令4教委規則1・一部改正)
(平29教委規則11・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 使用者は、教育委員会の管理上の指示に従い秩序を保たなければならない。
3 使用申請書その他のこの規則に規定する様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定めるものとする。
(平29教委規則11・一部改正)
(平29教委規則11・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、紋別市体育施設条例の一部を改正する条例(令和3年条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・追加)
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・追加)
(平29教委規則11・令6教委規則7・一部改正)
(平29教委規則11・令4教委規則6・一部改正)
(平29教委規則11・一部改正)
(平29教委規則11・一部改正)
(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)