○紋別市体育施設条例施行規則

昭和58年3月31日

教委規則第3号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

紋別市体育施設条例施行規則(昭和43年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市体育施設条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び運行時間)

第2条 紋別市営大山スキー場の開設期間及びリフトの運行時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開設期間 12月上旬から翌年3月下旬まで

(2) リフト運行時間

 平日(月曜日から土曜日) 午前9時から午後9時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 気象条件その他特別な事情があると認めるときは、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の開設期間及びリフトの運行時間を変更することができる。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 紋別市花園トレーニングセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 紋別市花園トレーニングセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(令4教委規則1・追加)

(使用の申請)

第3条 体育施設を占有して使用しようとする者は、紋別市体育施設占有使用承認申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 紋別市営大山スキー場のリフト使用及び紋別市営上渚滑地区テニスコートの個人使用については、前項の規定にかかわらず教育委員会に申し出るものとする。

3 紋別市花園トレーニングセンターを使用しようとする者は、使用日の3か月前から7日前までに、紋別市体育施設使用承認申請書(別記様式第1号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

(承認書等の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の使用を承認したときは、紋別市体育施設占有占有承認書(別記様式第2号。以下「占有承認書」という。)を申請者に交付する。

2 教育委員会は、前条第2項の使用を承認したときは、リフト使用券(別記様式第3号)又はテニスコート個人使用券(別記様式第4号。以下これらを「使用券」と総称する。)を使用者に交付する。

3 教育委員会は、前条第3項の使用を承認したときは、紋別市体育施設使用承認書(別記様式第2号の2。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付する。

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

(使用料の納入)

第5条 条例第5条第1項に規定する使用料は、占有承認書、使用券又は使用承認書の交付を受ける際納入しなければならない。

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、紋別市体育施設使用料減免申請書(別記様式第5号)に占有承認書又は使用承認書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合、別に定める紋別市体育施設使用料減免取扱基準に基づき減免額を決定し、紋別市体育施設使用料減免承認書(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平29教委規則11・全改、令4教委規則1・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第6条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、紋別市体育施設使用料還付申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則11・一部改正)

(使用者の義務)

第8条 使用者は、教育委員会の管理上の指示に従い秩序を保たなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 第2条から第4条まで及び前条の規定は、条例第12条第1項の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第2項の規定中「紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者が第2条第1項第1号の開設期間又は同項第2号のリフト運行時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 使用申請書その他のこの規則に規定する様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定めるものとする。

(平29教委規則11・一部改正)

(利用料金)

第10条 条例第13条の規定により、指定管理者にリフト利用料金を収受させる場合において、第5条第6条(見出しを含む。)及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平29教委規則11・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、紋別市体育施設条例の一部を改正する条例(令和3年条例第24号)の施行の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・追加)

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(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・追加)

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(平29教委規則11・令6教委規則7・一部改正)

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(平29教委規則11・令4教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則11・一部改正)

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(平29教委規則11・一部改正)

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(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

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紋別市体育施設条例施行規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年10月21日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第11号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号
令和4年7月1日 教育委員会規則第6号
令和6年6月20日 教育委員会規則第7号