○紋別市奨学資金貸与基金条例施行規則
昭和38年3月30日
教委規則第1号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(市民の範囲)
第1条 紋別市奨学資金貸与基金条例(昭和38年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の本市民は、その親又はこれに代わるべき者が本市内に住所を有する者を含むものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(1) 奨学生推薦書(別記様式第2号)
(2) 過去3年間の学業成績証明書又は指導要録の写し
(3) 家庭状況調査書(別記様式第3号)
(4) 健康診断書(別記様式第4号)
2 前項第1号に規定する奨学生推薦書にいう学校長とは、志願者が在学する、又は在学した学校の学校長をいう。
4 第1項の願書は、毎年3月20日から4月15日までの間に紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(令2教委規則4・一部改正)
(奨学生の選定)
第3条 奨学生の選定は、毎年4月中に行うものとし、追加選定は随時これを行う。
2 教育委員会は、条例第6条の定めるところにより、提出された願書は、全てこれを奨学審査委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付する。
3 委員会は、前項の規定により諮問に付された願書について、別に教育委員会が定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審議を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金額を教育委員会に答申するものとする。
4 教育委員会は、前項の委員会の答申に基づいて、奨学生及びその奨学金額を決定する。
(令2教委規則4・一部改正)
(選考基準)
第4条 前条第3項の選考基準には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 学業、性行及び身体に関する判定
(2) 学資支弁が困難であることの判定
(3) 奨学金額の判定
(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の判定
(令2教委規則4・一部改正)
(奨学金の廃止休止、及び減額の方法)
第5条 条例第11条の規定により奨学金を廃止し、休止し、又は減額しようとするときは、教育委員会は、その都度これを委員会の諮問に付する。
2 委員会は当該事業について、選考基準に基づき審議を行い、教育委員会に答申するものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(委員会の委員の構成)
第6条 条例第8条の規定により教育委員会が委嘱する委員は、民生委員、教育関係者及び学識経験者にあっては各々3名、市職員にあっては2名とする。
2 前項の委員は、委員に委嘱される理由となった資格又は役職を失ったときは、当然委員の職もまたこれを失うものとする。
3 補欠委員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(委員会の招集)
第7条 委員会は、その都度教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長、副委員長各々1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 正副委員長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令2教委規則4・一部改正)
(委員会の議事)
第9条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(令2教委規則4・一部改正)
(選定通知書及び誓約書)
第10条 教育委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書(別記様式第5号)により在学する学校長を経由してこれを本人に通知するものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(奨学金廃止、休止、減額の通知書)
第11条 教育委員会が奨学金の廃止、休止又は減額の措置を行ったときは、本人が在学した学校長を経て奨学金廃止(休止、減額)通知書(別記様式第7号)によりこれを本人に通知する。
(令2教委規則4・一部改正)
(奨学金支給の時期)
第13条 奨学金は、月ごとに支給する。
(令2教委規則4・一部改正)
(請求書の提出)
第14条 奨学生が奨学金の支給を受けようとするときは、毎月1日から20日までの間に教育委員会に請求書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に請求書を提出しない奨学生に対しては、当該月分の奨学金の支給を行わない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(令2教委規則4・一部改正)
(借用証書)
第15条 奨学生は、卒業前に連帯保証人2名と連署して奨学金借用証書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2 奨学生が上級学校に進学し、若しくは退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは廃止されたときは、前項に準じて直ちに、奨学金借用証書を提出しなければならない。
(令2教委規則4・一部改正)
(奨学金の返還)
第16条 奨学金の返還は、条例第10条に定める年度割の金額を半年賦又は月賦で返還することができる。
2 奨学金は、その全部又は一部を繰上返還することができる。
(令2教委規則4・一部改正)
(返還の猶予)
第17条 疾病その他の事由のために奨学金の返還が困難な者には、願出(様式10)によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(死亡の届出)
第18条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人は当該奨学生又は奨学生であった者の戸籍抄本をその事由の生じた日から10日以内に届け出なければならない。この場合において、奨学生については、併せて奨学金借用証書を提出するものとする。
(令2教委規則4・全改)
(返還免除)
第19条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(奨学生原簿)
第20条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするため奨学生原簿(様式12)を備え付ける。
(令2教委規則4・一部改正)
(学業成績表及びその他の届出)
第21条 条例第12条の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月1日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむ得ない事情があると認めた場合は、期限の延長を認めることがある。
2 奨学生が条例第12条の規定に基づく届出をするときは、その事由の生じた日から10日以内に、理由書に連帯保証人の連名をもって在学する又は在学した学校長を経由するものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、条例施行の日から適用する。
附則(昭和39年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月8日から適用する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2教委規則4・令4教委規則6・一部改正)
(令2教委規則4・令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令2教委規則4・一部改正)
(令2教委規則4・一部改正)
(令2教委規則4・一部改正)
(令2教委規則4・全改)