○紋別市文化財保護条例施行規則
昭和32年4月6日
教委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、紋別市文化財保護条例(以下「市保護条例」という。)の規定に基づき、文化財の指定、解除、及び変更等の手続並びに備付原簿等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(文化財の指定)
第2条 条例第18条の規定により、市指定文化財の指定を受けようとするものは、別記第1号様式により、市指定文化財指定申請書に指定を受けようとする文化財の写真(キヤビネ判とする)を添えて、紋別市教育委員会に提出しなければならない。
(1) 文化財の名称及び目的
(2) 指定された年月日
(3) 構造及び形式、並びに寸法、重量、材質
(4) その特徴
(5) 指定書の記号、及び番号
(6) 所在の場所
(7) 所有者の氏名、又は名称及び住所
(8) 員数に細目ある場合は、摘要欄に詳記する。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を亡失し、若しくは滅失した場合には、再交付願(第3号様式)により再交付を受けることができる。
(同意書の形式)
第5条 市保護条例第8条第2項による所有者、又は占有者の同意書形式は、別表(第4号様式)のとおりとする。
(1) 文化財の名称
(2) 指定された年月日
(3) 指定された記号、及び番号
(4) 指定解除の理由
(5) 解除の年月日
(6) 所在の場所
(7) 所有者の氏名、及び名称、住所
(1) 文化財の名称、員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名、名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名及び住所、職業、年令
(6) 選任の年月日
(7) その他参考となるべき事項
(1) 文化財の名称、員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名、名称及び住所
(5) 変更前の管理責任者の氏名、住所、職業、年令
(6) 変更後の管理責任者の氏名、住所、職業、年令
(7) 変更の理由
(8) 変更年月日
(9) その他参考となる事項
(1) 市文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号
(3) 所在の場所
(4) 変更の事項(変更前、変更後)
(5) 変更理由
(6) 変更年月日
(7) その他参考となるべき事項
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号
(3) 所在の場所
(4) 所有者の氏名及び住所
(5) 管理者のある場合はその氏名と住所
(6) 変更を必要とする理由
(7) 変更の内容及び方法
(8) 変更後の所在の場所
(9) その他参考となるべき事項
(備付帳簿)
第11条 委員会には、紋別市文化財に関する次の帳簿を備える。
(1) 紋別市関係文化財調査書
(2) 紋別市(指定)文化財候補台帳
(3) 紋別市指定文化財原簿
(4) 紋別市関係遺跡発掘記録簿
(5) その他必要な記録簿
(指定文化財の基準)
第13条 紋別市指定文化財の資料選択基準及び指定基準、並びに記念物、標識等設置基準はすべて文化財保護委員会の示す基準中「国において」とあるを「市において」と読み替えてこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
第8号様式は第6号様式に準ずる。
(令4教委規則6・一部改正)