○紋別市文化財保護条例
昭和32年4月6日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和28年7月14日条例第99号。以下「道条例」という。)に基づき、その指定を受けた文化財以外で紋別市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化的遺産のいん滅を防止し、市民の郷土に対する認識を深めるとともに教育学術及び文化の向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、筆跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で市にとって歴史上又は、芸術上価値の高いもの及び考古資料(埋蔵文化財を舎む。)
(2) 演芸、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらを「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びそれに用いられる衣服器具、家具、その他の物件で住民の生活の推移の理解のため必要と認めるもの(これらを「民族資料」という。)
(4) 貝塚、古墳、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、湖沼、河川、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質鉱物で市にとって学術上価値の高いもの。(これらを「史跡、名勝、天然記念物」という。)
第2章 調査機関
(設置)
第3条 紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に附属機関として文化財調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 調査会は市の区域内に存する文化財の蒐集、調査及び研究に関する事項を所掌し、委員会の諮問に応じその意見を答申するものとする。
(組織)
第5条 調査会は、若干名の委員をもって組織する。
2 委員は、委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 調査会に会長を置く。
2 会長は委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は会務を総理し、調査会を代表する。
第7条 削除
第3章 市指定文化財
(指定)
第8条 委員会は、第2条に掲げる文化財のうち、市にとって重要なものを紋別市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。但し、所有者等が判明しない場合を除く。
(指定の解除)
第9条 市指定文化財が次に掲げる各号の1に該当するに至ったときは、委員会はその指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失ったとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 市の区域外に移ったとき。
(5) その他委員会が必要と認めたとき。
2 委員会は第8条の規定による指定をしたときは所有者に指定書を交付しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第11条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示、勧告に従い、その所持する市指定文化財を常に良好な状態のもとに保存し、管理するよう努めなければならない。
(管理又は修理に関する指示勧告)
第12条 委員会は市指定文化財の管理が適当でないため当該市指定文化財が滅失し、き損し又は盗難の虞れがあると認めるときは、その所有者に対し必要な措置を講ずべきことを指示し若しくは勧告することができる。
2 委員会は市指定文化財がき損している場合において、その保存のため修理を要すると認めるときは所有者に対し、修理すべきことを指示し、又は勧告することができる。
(保存施設及び保存地域の設定)
第13条 委員会は市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止しその他保存に必要な措置を講ずることができる。
(許可事項)
第14条 市指定文化財の所有者等は市指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 市の区域外に移そうとするとき。
(届出事項)
第15条 市指定文化財の所有者等は次の各号の1に該当するときは、すみやかに委員会に届出なければならない。
(1) 市指定文化財について権限の移動を生じたとき。
(2) 市指定文化財を滅失又はき損したとき。
(3) 市指定文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名、名称及び住所若しくは居所が変更したとき。
(5) その他委員会規則で定める事由に該当したとき。
(公開)
第16条 委員会は市指定文化財の所有者等に対し委員会の行う公開の用に供するため市指定文化財の出品又は展示をもとめることができる。
2 前項の規定により出品又は展示したことに起因して当該市指定文化財が滅失し又はき損したときは、市は所有者等に対してその損害を補償する。但し、天災又は所有者等の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときはこの限りでない。
(経費の負担)
第17条 市指定文化財の管理及び修理並びに、前条の規定による出品又は、展示に要する経費は所有者等の負担とする。但し、所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは市は予算の範囲内でその経費の一部又は、全部を補助することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第18条 市指定文化財の所有者等の変更があったときは、新所有者等は当該市指定文化財に関し、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示、勧告その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には旧所有者は当該市指定文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第4章 雑則
(罰則)
第19条 市指定文化財を損壊し、遺棄し又は隠匿した者並びにその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し又は衰亡するにいたらしめた者には100,000円以下の罰金又は科料を科する。
(委任規定)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。ただし、第7条を削除する改正規定は、公布の日から施行する。
国―文化財保護委員会―構成5人―附属機関―文化財専門審議会
道―道条例―北海道文化