○紋別市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年5月30日
教委規則第2号
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、紋別市教育委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、紋別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第12号)に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
○紋別市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年5月30日
教委規則第2号
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、紋別市教育委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、紋別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第12号)に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。