○紋別市教育委員会傍聴規則
平成10年11月10日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)第14条第2項の規定に基づき、紋別市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業等必要事項を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人員の制限)
第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 私語、談話、拍手、携帯電話等の使用その他騒がしい行為をしないこと。
(5) 議事に対して批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為はしないこと。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、会議を非公開としたとき、又は傍聴人がこの規則に違反したときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。