○紋別市教育委員会会議規則
昭和31年1月25日
教委規則第1号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議及び招集)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求あったときに招集する。
(招集通知及び告示)
第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所及び付議事項を全ての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び付議事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を具して教育長に届け出なければならない。
(開会、閉会等の宣告)
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延長、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(採決)
第9条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要あるときは挙手の投票により採決することができる。
(令4教委規則6・一部改正)
第10条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先立って行う。
2 修正意見が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
第11条 議場に在る委員は、全て採決に加わらなければならない。
(会期の延長)
第12条 教育長は、会議に諮って会期の延長することができる。
2 教育長は、議事の全てを議了したときは、会期中にかかわらず、会議を閉会するものとする。
(委員会事務局の職員の出席)
第13条 教育長は、委員会事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議の傍聴)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第15条 教育長は、会議録を作成させるものとする。
2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため議場に出席した職員の氏名
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議案及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長が必要と認めた事項
(会議録の署名)
第17条 会議録には、署名委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第18条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、会議に諮ってその当否を決定しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 紋別市教育委員会会議規則(昭和29年規則第2号)は廃止する。
3 紋別市教育委員会傍聴人規則(昭和29年規則第3号)は廃止する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。