○紋別市親水公園条例施行規則
平成7年12月18日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は紋別市親水公園条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(安全監理者及び安全専従者)
第3条 親水公園には、安全監理者(以下「監理者」という。)及び安全専従者(以下「専従者」という。)を置く。
2 監理者及び専従者は、市長が任命する。
3 監理者及び専従者は、常に事故防止に努め、使用者の安全を確保しなければならない。
(安全対策会議)
第4条 親水公園の使用については、より一層の安全性及び快適性を確保するため、紋別市親水公園安全対策会議(以下「安全対策会議」という。)を設置する。
2 紋別市親水公園条例第3条に規定する使用の承認をするにあたり、必要に応じて安全対策会議を開催し、その条件について検討しなければならない。
3 安全対策会議は別に定める紋別市親水公園安全対策会議設置要綱に基づき運用されるものとする。
(使用料の減免)
第8条の2 条例第4条の2第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市親水公園使用料減額(免除)申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免の可否を決定したときは、紋別市親水公園使用料減免(却下)通知書(別記第5号様式)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(使用の規制又は禁止)
第9条 条例第8条第1項第3号に規定する公益上又は管理上不適当と認めたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。
(2) その他利用者の安全が保てないとき。
(非常時の対策)
第10条 非常災害、事故に早急な対応が図られるよう、監理者は緊急連絡及び救助体制を確立しておかなければならない。
2 監理者及び専従者は、市長が別に定める紋別港親水施設安全管理マニュアル(以下「管理マニュアル」という。)を熟知し、事故原因の排除と災害の防止に努めるとともに、定期的に救助訓練等を行い、非常時に際して万全を期さなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。