○紋別市親水公園条例

平成7年12月15日

条例第21号

(設置)

第1条 オホーツク海の豊かで美しい自然と共存し、やすらぎとうるおいのある地域社会の形成に寄与するため、紋別市親水公園(以下「親水公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

紋別市親水公園

紋別市海洋公園2番地

(施設の種類)

第2条の2 親水公園に次の施設を置く。

(1) 親水防波堤(第3防波堤、第5船溜波除堤及び港南防波堤)

(2) 港南防波護岸

(3) 海洋公園(休憩所、駐車場、人工海水浴場、便所、シャワー棟、運動広場、イベント広場及びカリヨン広場)

(使用の承認)

第3条 親水公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、親水公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行、競技会、展示会その他これらに類する催しのために親水公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前各号の承認をする場合において、親水公園の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損、汚損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他親水公園の管理運営上不適当と認められるとき。

(使用料)

第4条の2 第3条第1項の規定による承認を受けた使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、公益上又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第4条の3 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取消し又は変更の申出があって市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、施設の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第6条 親水公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) はり紙、はり札又は広告類を掲示すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

2 前項に掲げるもののほか、親水公園の管理上市長が特に必要と認めたこと。

(特別施設の設置)

第7条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用の承認を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、親水公園の施設、建物及び附属施設若しくは備品等をき損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害の額を賠償しなればならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、親水公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に親水公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に親水公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用の承認等に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に親水公園の管理を行わせる場合において、第3条第4条第4条の2第6条第7条第8条及び第9条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に親水公園の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に親水公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第4条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第4条の2の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第17条の改正規定における経過措置)

11 この条例の施行の際現に改正前の第11条の規定に基づき親水公園の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表(第4条の2関係)

(土地)

区分

単位

使用料

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

1,000円

第3条第1項第2号に掲げる行為

1m21日につき

1円

(建物)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

海洋公園休憩所休憩室

1階

1,800円

2,400円

2,400円

6,600円

2階

600円

800円

800円

2,200円

3階

600円

800円

800円

2,200円

紋別市親水公園条例

平成7年12月15日 条例第21号

(平成17年9月29日施行)