○紋別市氷海展望塔条例施行規則
平成7年12月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市氷海展望塔条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。
(2) その他利用者の安全が保てないと判断されるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。
(利用料金の減免)
第5条 条例第4条第3項の規定による利用料金を減免するときは、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体等又は紋別市が出資する法人が公益の用に供する目的で利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体等が条例第1条に規定する目的達成のために行う調査、研究等に利用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。