○紋別市氷海展望塔条例施行規則

平成7年12月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市氷海展望塔条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の規制)

第3条 条例第8条の規定による管理受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を規制することができる。

(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。

(2) その他利用者の安全が保てないと判断されるとき。

(利用料金の納入方法等)

第4条 条例第4条の規定による利用料金は、条例第8条に定める管理受託者が交付する入場券の交付を受けた時に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。

(利用料金の減免)

第5条 条例第4条第3項の規定による利用料金を減免するときは、次に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体等又は紋別市が出資する法人が公益の用に供する目的で利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体等が条例第1条に規定する目的達成のために行う調査、研究等に利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記第1号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第8条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に展望塔の管理を行わせる場合において、第2条及び第4条の規定の適用については、第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条の規定中「管理受託者」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第2条の開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 条例第8条第4項の規定により、指定管理者に展望塔の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合において、前条及び別記第1号様式の規定の適用については、前条中「条例第4条第3項」とあるのは「条例第8条第6項」と、別記第1号様式中「紋別市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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紋別市氷海展望塔条例施行規則

平成7年12月18日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)