○紋別市氷海展望塔条例
平成7年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 我が国唯一の流・結氷海域であるオホーツク海において、氷海観測や氷海科学技術の研究開発を行い、自然界の科学的解明に寄与するとともに、氷海見学、海洋教育の場として広く公開し、もって地域文化の発展と振興を図るため、紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 氷海展望塔の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市氷海展望塔 | 紋別市海洋公園1番地地先公有水面 |
(1) オホーツク海における流氷及び海洋に関する調査、研究を行うこと。
(2) オホーツク海の自然の紹介、展示及び体験研修や学習事業を行うこと。
(3) その他設置目的達成のために、必要な事業を行うこと。
(利用料金)
第4条 展望塔を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は別表に掲げる利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 市長は公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第5条 既に納めた利用料金は返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設及び備付物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、展望塔の管理運営上不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は建物、附属設備、備付物品をき損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、展望塔の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に展望塔の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に展望塔の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施
(2) 施設の利用の承認等に関する業務
(3) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(4) 施設の安全対策に関する業務
(5) その他市長が定める業務
4 第1項の規定により指定管理者に展望塔の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に展望塔の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
7 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第3条の改正規定における経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定に基づき展望塔の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
利用料金
区分 | 大人(高校生以上) | 小人(小中学生) |
一般 | 600円 | 400円 |