○紋別市入港料条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第11号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市入港料条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。

(入港届)

第3条 条例第6条に規定する入港届は、当該船舶の入港のときから24時間以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の入港届の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、紋別市港湾施設管理条例施行規則(昭和53年規則第5号)別記様式第9号を市長に提出したときは、条例第6条の規定による届出をしたものとみなす。

(入港料の算定方法)

第4条 条例第3条による入港料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(入港料の減免)

第5条 条例第5条第2項に規定する特別な理由があると認めた船舶とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が所有する船舶

(2) 国又は地方公共団体が実施する社会教育活動、産業の振興活動等に従事する船舶

(3) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶

(4) 国際親善の目的で入港する船舶

(5) 災害その他の理由により港外待避をして再入港する船舶

(6) 傷病人の手当等により緊急入港する船舶

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた船舶

2 前項の規定により入港料の減免を受けようとする者は、当該事実を証明する書類を添付して入港料減免申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入港料の納入方法等)

第6条 条例第7条第1項の市長が指定する期日は、入港の日から15日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。

(入港料の還付)

第7条 条例第7条第2項により、既納の入港料の還付を受けようとする者は、入港料還付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類)

第8条 条例第8条に規定する関係書類とは、当該船舶に係る船舶国籍証明書その他必要な書類をいう。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市入港料条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第11号

(令和4年7月15日施行)