○紋別市入港料条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第11号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市入港料条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。
(入港届)
第3条 条例第6条に規定する入港届は、当該船舶の入港のときから24時間以内に市長に提出しなければならない。
2 前項の入港届の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、紋別市港湾施設管理条例施行規則(昭和53年規則第5号)別記様式第9号を市長に提出したときは、条例第6条の規定による届出をしたものとみなす。
(入港料の算定方法)
第4条 条例第3条による入港料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が所有する船舶
(2) 国又は地方公共団体が実施する社会教育活動、産業の振興活動等に従事する船舶
(3) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
(4) 国際親善の目的で入港する船舶
(5) 災害その他の理由により港外待避をして再入港する船舶
(6) 傷病人の手当等により緊急入港する船舶
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた船舶
(入港料の納入方法等)
第6条 条例第7条第1項の市長が指定する期日は、入港の日から15日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。
(関係書類)
第8条 条例第8条に規定する関係書類とは、当該船舶に係る船舶国籍証明書その他必要な書類をいう。
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)