○紋別市道路占用料徴収条例
昭和30年6月30日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料)
第2条 法第39条第1項の規定により徴収する占用料は、別表のとおりとする。
(占用料の納期)
第3条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに、これを納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割納付させることができる。
(1) 占用期間が1年未満の場合は、許可の日
(2) 占用期間が1年以上の場合は、初年度分については、前号の規定によるものとし、次年度以降の分については、当該年度の4月中において市長の指定する期日
(占用料の不還付)
第4条 次の各号の1に該当する場合においては、既納の占用料はこれを還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合で占用を止めたとき。
(占用料の還付)
第5条 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、原状回復の届出のあった翌月から月割をもって占用料を還付する。
(減免・延納)
第6条 市長は、公用又は公益のためにする占用、若しくは特別の事由があると認めたときは、占用料を減免し、又は延納させることができる。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行細則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日より施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可をした占用に係る占用料の納期限については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の紋別市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後における占用に係る占用料から適用する。
附則(平成20年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可をした占用に係る占用料の納期限については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の紋別市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後における占用に係る占用料から適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | ||
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
第1種電話柱 | 560円 | ||||
第2種電話柱 | 900円 | ||||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||||
その他の柱類 | 56円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
簡易携帯電話システム無線基地局 | 495円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000円 | ||||
地下に設ける通路 | 600円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | ||
その他のもの | 1,000円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
政令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 1円未満の端数については、切り捨てるものとする。