○紋別市営住宅条例施行規則
平成9年10月28日
規則第27号
注 平成29年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市営住宅条例(平成9年紋別市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号に規定する規則で定める寡婦)
第2条 条例第2条第4号の規則で定めるこれに準ずる者は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない女子
(2) 配偶者から遺棄されている女子
(3) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子
(4) 配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失い、長期にわたって入院している女子
(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 市営住宅の名称、所在地、戸数、間取り及び家賃
(2) 入居者資格
(3) 申込期日
(4) その他必要な事項
2 前項の規定による入居申込書の提出は、市営住宅に入居しようとする者が市長の指定する場所に持参して行わなければならない。
3 市長は、条例第8条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証明する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
特定目的住宅 | 要件 |
高齢者世帯向け住宅 | 満60歳以上の者及びその親族である配偶者又は18歳未満の児童等のみで構成する世帯であること。 |
母子世帯向け住宅 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に同条第3項に規定する児童を扶養していること。 |
身体障害者世帯向け住宅(車椅子対応) | 入居者又は同居者に、常時、車椅子を使用しなければならない者がいること。 |
2 特定目的住宅の入居者及び同居者が前条の条件に該当しなくなったときは、入居している特定目的住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の手続)
第8条 条例第11条第1項第1号(条例第50条及び第54条において準用する場合を含む。)の請書の様式は別記第3号様式とする。
5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を市長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証明する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証明する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
4 条例第14条第3項ただし書(条例第54条において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1-(C-A)÷(B-A))×0.15
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める1平方メートル当たりの額とする。)
A 市営住宅敷地における固定資産税評価額相当額のうち最も低額であるもの
B 市営住宅敷地(当該敷地が、紋別市中心市街地活性化基本計画(平成12年6月策定)において中心市街地として定められた範囲に所在するものを除く。)における固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの
C 当該市営住宅における固定資産税評価額相当額
ア 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0
イ 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を市が設置している場合(アに該当する場合を除く。) 0.027
オ 当該市営住宅に浴室がない場合 0.11
ア 当該市営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該市営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
(敷金の納付方法)
第22条 敷金の納付は、市長が発する納入通知書の方法によらなければならない。
(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第23号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、別記第24号様式により通知するものとする。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第25号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第22条第3項ただし書の承認をしたときは、別記第26号様式により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第28条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第32条 条例第42条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第33条 条例第49条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
3 条例第57条第4項の規定により、駐車場を使用する者の数が、当該駐車場の保管区画数を超えるときは、公開抽選により保管区画の単位で使用者を決定する。
公開抽選により保管区画を使用することができなかった者については、市長は別に順位を定めて優先使用資格者として登録するものとする。
4 駐車場の使用者は、自動車の買替等により紋別市営駐車場使用許可書の内容に変更が生じたときは、当該変更理由が生じた日から10日以内に紋別市営住宅駐車場使用状況変更届(別記様式第43号)を市長に提出しなければならない。
5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の10日前までに紋別市営住宅駐車場返還届(別記様式第44号)を市長に提出しなければならない。
ア 駐車場の使用者又はその同居者が、自動車を身体障害者の利便の用に供される場合についてのみ使用し、次のいずれかの要件を満たすとき。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害者のうち下肢又は体幹の障害で4級以上に該当する者
(イ) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第一号表ノ二に定める障害者のうち下肢又は体幹の障害で第三項症以上に該当する者
イ 家賃の減免の適用を受けている者又は生活保護を受給している者
(2) 自動車の使用が、前号ア(ア)又は(イ)に該当する身体障害者の利便の用に供される場合には、駐車場の月額使用料の5割に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を減額する。
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
9 駐車場の使用料の減免を受けようとするものは、紋別市営住宅駐車場使用料減免申請書(別記様式第46号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅監理員)
第36条 条例第61条第2項の市営住宅監理員は、市営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。
(市営住宅管理人)
第37条 条例第61条第3項の市営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)は、当該住宅入居者のうちから市長が委嘱する。
(住宅管理人の職務)
第38条 住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 所管住宅及びその付近に火災その他の災害が発生したときの報告に関すること。
(2) 住宅使用状況の把握及び不正入居の防止に関すること。
(3) 所管する住宅の管理上必要な入居者等の実態調査及び報告に関すること。
(4) 所管する住宅の維持保全の調査及び報告に関すること。
(5) 市からの連絡事項の周知及び通知文書の配付に関すること。
(6) 前各号のほか住宅管理上必要と認めたこと。
2 住宅管理人は、入居者が法、政令及び条例その他の住宅関係規定に違反する行為があると認めるときは、市長にその旨を報告すること。
(住宅管理人の委託料)
第39条 住宅管理人に対しては、予算の範囲内において委託料を支払うことができる。
(敷地の目的外使用)
第41条 条例第63条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(紋別市公営住宅条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 紋別市公営住宅条例施行規則(昭和38年規則第6号)
(2) 紋別市公営住宅管理人規則(昭和60年規則第11号)
4 前項の市公営住宅に係る市公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日以後の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日前に旧規則によってした届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(家賃の減免の特例)
7 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者で、同日において条例第36条又は第37条の規定により家賃を減免されている者の市営住宅の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の市営住宅の毎月の家賃の額(条例第36条又は第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第15条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
(A-B)÷(11-B)
(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
B 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。))
A÷(B+6)
(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
A 新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
B 新市営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。))
9 平成21年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの市営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第14条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)が次の各号のいずれかに該当するとき(第15条第1項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年2月28日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年12月24日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成15年12月20日から適用する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年1月20日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の紋別市営住宅条例施行規則の規定によりなされた同日以後の紋別市営住宅条例施行規則第17条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の紋別市営住宅条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
3 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成21年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成22年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成23年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。
附則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の2第1項第1号の規定は、当分の間、「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日に道公営住宅学園団地に入居しており、平成24年4月1日の事業主体変更後も引き続きせせらぎ団地に入居している者については、平成21年3月31日において市営住宅に入居していたものとみなす。
附則(平成24年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の2第4項第3号の規定は、当分の間、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。
附則(平成25年規則第37号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29規則29・令2規則1・令4規則7・令5規則14・令6規則7・一部改正)
(1) 市営住宅
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 備考 |
落石1丁目 | 落石町1丁目 | 平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 3 | 落石団地 6・7年度国債 |
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK小) | 4 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK大) | 4 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 9 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 6 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK小) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK大) | 2 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 1 | 落石団地 7・8年度国債身体障害者特目 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 3 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK小) | 4 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK大) | 4 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 13 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 9 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 4 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK小) | 6 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK大) | 2 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 7 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 1 | 落石団地 9・10年度国債身体障害者特目 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 5 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
落石5丁目 | 落石町5丁目 | 昭和51 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |
昭和52 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |||
昭和53 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 12 | |||
昭和54 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |||
昭和55 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 8 | |||
昭和56 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 8 | |||
緑 | 緑町3丁目 | 平成13 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 6 |
|
平成13 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2DK) | 1 |
| ||
平成13 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 6 |
| ||
平成13 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2LDK) | 4 |
| ||
平成13 | 低層耐火構造 2階建Cタイプ (2LDK) | 1 |
| ||
平成13 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (3LDK) | 8 |
| ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 10 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 6 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2LDK) | 4 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 2 | 平成13年度繰越明許 身体障害者特目 | ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 2 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成15 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 8 |
| ||
平成15 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 4 |
| ||
平成15 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 1 | 身体障害者特目 | ||
平成15 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 3 |
| ||
平成16 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 9 |
| ||
平成16 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 5 |
| ||
平成16 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2LDK) | 2 |
| ||
平成16 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 1 | 身体障害者特目 | ||
平成16 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 3 |
| ||
平成17 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 10 |
| ||
平成17 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 6 |
| ||
平成17 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 1 | 身体障害者特目 | ||
平成17 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 7 |
| ||
平成18 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 4 |
| ||
平成18 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 4 |
| ||
平成18 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2LDK) | 4 |
| ||
平成18 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 1 | 身体障害者特目 | ||
平成18 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 3 |
| ||
平成19 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 6 |
| ||
平成19 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 6 |
| ||
平成19 | 低層耐火構造 2階建Bタイプ (2LDK) | 6 |
| ||
平成19 | 低層耐火構造 2階建身体障害者タイプ (2LDK) | 1 | 身体障害者特目 | ||
平成19 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 5 |
| ||
大山 | 大山町1丁目 | 平成21 | 木造平家建 1棟4戸建 (2DK) | 6 | |
平成21 | 木造平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 1 | |||
平成21 | 木造平家建 1棟4戸建 (3LDK) | 1 | |||
平成21 | 木造平家建 1棟3戸建 (2DK) | 8 | |||
平成21 | 木造平家建 1棟3戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成21 | 木造平家建 1棟3戸建 (3LDK) | 2 | |||
平成22 | 木造平家建 1棟4戸建 (2DK) | 6 | |||
平成22 | 木造平家建 1棟4戸建 (3LDK) | 2 | |||
平成22 | 木造平家建 1棟3戸建 (2DK) | 4 | |||
平成22 | 木造平家建 1棟3戸建 (2LDK) | 6 | |||
平成22 | 木造平家建 1棟3戸建 (3LDK) | 2 | |||
平成23 | 木造平家建 1棟4戸建 (2DK) | 4 | |||
平成23 | 木造平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 4 | |||
平成23 | 木造平家建 1棟3戸建 (2DK) | 2 | |||
平成23 | 木造平家建 1棟3戸建 (2LDK) | 6 | |||
平成23 | 木造平家建 1棟3戸建 (3LDK) | 4 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟4戸建 (2DK) | 4 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟4戸建 (3LDK) | 2 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟3戸建 (2DK) | 4 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟3戸建 (2LDK) | 4 | |||
平成24 | 木造平家建 1棟3戸建 (3LDK) | 4 | |||
旭丘 | 大山町2丁目 | 昭和47 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2DK) | 33 | |
昭和47 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 11 | |||
昭和48 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2DK) | 45 | |||
昭和48 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 15 | |||
昭和49 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 16 | |||
昭和50 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 12 | |||
花園 | 花園町5丁目 | 平成元 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 15 | |
平成元 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK) | 3 | |||
平成2 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 21 | 平成元年度国債 | ||
平成2 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK) | 8 | 平成元年度国債 | ||
平成3 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | 平成2年度国債 | ||
平成3 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK) | 6 | 平成2年度国債 | ||
南が丘 | 南が丘町4丁目 | 昭和57 | 中層耐火構造 4階建 (1LDK) | 6 | |
昭和57 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 30 | |||
昭和57 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 19 | |||
昭和57 | 中層耐火構造 4階建 (4LDK) | 1 | |||
南が丘町3丁目 | 昭和58 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 26 | ||
昭和58 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 10 | |||
昭和59 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 12 | |||
昭和59 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 4 | |||
南が丘町2丁目 | 昭和59 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 16 | 高齢者世帯・母子世帯特目 | |
南が丘町3丁目 | 昭和60 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 30 | 昭和59年度国債 | |
昭和60 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 18 | 昭和59年度国債 | ||
学園 | 落石町4丁目 | 昭和63 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 8 | |
平成元 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 12 | |||
平成4 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 8 | |||
元新 | 渚滑町元新4丁目 | 昭和61 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 10 | |
昭和62 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 16 | |||
渚滑6丁目 | 渚滑町6丁目 | 平成11 | 木造平屋建 (3LDK) | 6 | |
平成11 | 木造平屋建 (2LDK) | 4 | |||
平成11 | 木造平屋建 (2DK) | 2 | |||
平成12 | 木造平屋建 (2LDK) | 2 | |||
平成12 | 木造平屋建 (2DK) | 2 | |||
元紋別 | 元紋別 | 昭和54 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 8 | |
昭和55 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 4 | |||
上渚滑11丁目 | 上渚滑町11丁目 | 平成10 | 木造平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 4 | |
平成10 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 4 | |||
平成11 | 木造平家建 1棟2戸建 (2LDK) | 4 | |||
平成11 | 木造平家建 1棟2戸建 (3LDK) | 4 | |||
平成25 | 木造平家建 1棟4戸建 (2DK) | 2 | |||
平成25 | 木造平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成25 | 木造平家建 1棟3戸建 (2DK) | 2 | |||
平成25 | 木造平家建 1棟3戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成25 | 木造平家建 1棟3戸建 (3LDK) | 2 | |||
オーシャンビュー | 港町4丁目 | 平成19 | 高層耐火構造 6階建 (2DK) | 6 | 借上 |
平成19 | 高層耐火構造 6階建Aタイプ (2LDK) | 6 | 借上 | ||
平成19 | 高層耐火構造 6階建Bタイプ (2LDK) | 5 | 借上 | ||
平成19 | 高層耐火構造 6階建 (3LDK) | 6 | 借上 | ||
アルモニー | 本町2丁目 | 平成20 | 中層耐火構造 4階建Aタイプ (2LDK) | 4 | 借上 |
平成20 | 中層耐火構造 4階建Bタイプ (2LDK) | 4 | 借上 | ||
平成20 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 4 | 借上 | ||
せせらぎ | 落石町4丁目 | 昭和63 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 8 | H21.4事業主体変更 |
昭和63 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 8 | H21.4事業主体変更 | ||
平成元 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 8 | H22.4事業主体変更 | ||
平成元 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 8 | H22.4事業主体変更 | ||
平成3 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | H23.4事業主体変更 | ||
平成3 | 中層耐火構造 3階建 (3LDK) | 6 | H23.4事業主体変更 | ||
平成3 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 4 | H23.4事業主体変更 | ||
平成5 | 低層耐火構造 2階建 (3LDK) | 8 | H24.4事業主体変更 | ||
まちなか幸 | 幸町4丁目 | 平成29 | 中層耐火構造 5階建 (2DK) | 10 | |
平成29 | 中層耐火構造 5階建 (2LDK小) | 10 | |||
平成29 | 中層耐火構造 5階建 (2LDK大) | 5 | |||
平成29 | 中層耐火構造 5階建 (3LDK) | 5 | |||
まちなかメモリアル | 花園町2丁目 | 令和元 | 中層耐火構造 4階建 (2DK) | 8 | |
令和元 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 7 | |||
令和元 | 中層耐火構造 4階建 (3LDK) | 3 | |||
まちなかオホーツク通り | 幸町5丁目 | 令和5 | 中層耐火構造 5階建 (2DK) | 10 | |
令和5 | 中層耐火構造 5階建 (2LDK) | 15 | |||
令和5 | 中層耐火構造 5階建 (3LDK) | 5 | |||
計 |
|
|
| 1,096 |
|
(2) 共同施設(集会所)
施設名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 備考 |
落石町公営住宅付コミュニティルームA | 落石町1丁目 | 平成7 | 中層耐火構造建3階建 | 66.65 |
|
落石町公営住宅付コミュニティルームB | 落石町1丁目 | 平成9 | 中層耐火構造建3階建 | 66.65 |
|
落石団地公営住宅集会所 | 落石町1丁目 | 平成10 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | 99.70 |
|
花園町公営住宅付集会所 | 花園町5丁目 |
| 中層耐火構造建3階建 | 76.20 |
|
せせらぎ団地集会所 | 落石町4丁目 | 平成5 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 149.44 | H24.4事業主体変更 |
(3) 共同施設(駐車場)
名称 | 位置 | 備考 |
落石1丁目団地駐車場 | 落石町1丁目 |
|
花園団地駐車場 | 花園町5丁目 |
|
南が丘団地駐車場 | 南が丘町2丁目~4丁目 |
|
緑団地駐車場 | 緑町3丁目 |
|
渚滑6丁目団地駐車場 | 渚滑町6丁目 |
|
上渚滑11丁目団地駐車場 | 上渚滑町11丁目 |
|
学園団地駐車場 | 落石町4丁目 |
|
元新団地駐車場 | 渚滑町元新4丁目 |
|
せせらぎ団地駐車場 | 落石町4丁目 |
|
大山団地駐車場 | 大山町1丁目 |
|
まちなか幸団地駐車場 | 幸町4丁目 | |
まちなかメモリアル団地駐車場 | 花園町2丁目 | |
まちなかオホーツク通り団地駐車場 | 幸町5丁目 |
別表第2(第7条の2関係)
(平29規則29・令2規則1・令6規則7・一部改正)
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 備考 |
南が丘 | 南が丘町2丁目 | 昭和59 | 中層耐火構造4階建 (2LDK) | 16 | 高齢者世帯・母子世帯特目 |
南が丘町3丁目 | 昭和58 | 中層耐火構造4階建 (2LDK) | 26 | ||
昭和59 | 中層耐火構造4階建 (2LDK) | 12 | |||
昭和60 | 中層耐火構造4階建 (2LDK) | 30 | 昭和59年度国債 | ||
南が丘町4丁目 | 昭和57 | 中層耐火構造4階建 (1LDK) | 6 | ||
昭和57 | 中層耐火構造4階建 (2LDK) | 30 | |||
落石1丁目 | 落石町1丁目 | 平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 3 | 落石団地 6・7年度国債 |
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 9 | 落石団地 6・7年度国債 | ||
平成7 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 6 | 落石団地 6・7年度国 債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 1 | 落石団地 7・8年度国債身体障害者特目 | ||
平成8 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 6 | 落石団地 7・8年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 3 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 13 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 9 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成9 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 4 | 落石団地 8・9年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK小) | 11 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 7 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK大) | 1 | 落石団地 9・10年度国債身体障害者特目 | ||
平成10 | 中層耐火構造 3階建 (2DK) | 5 | 落石団地 9・10年度国債 | ||
落石5丁目 | 落石町5丁目 | 昭和51 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |
昭和52 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |||
昭和53 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 12 | |||
昭和54 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (3DK) | 16 | |||
渚滑6丁目 | 渚滑町6丁目 | 平成11 | 木造平屋建 (2DK) | 2 | |
平成11 | 木造平屋建 (2LDK) | 4 | |||
平成12 | 木造平屋建 (2DK) | 2 | |||
平成12 | 木造平屋建 (2LDK) | 2 | |||
緑 | 緑町3丁目2番 | 平成13 | 低層耐火構造 2階建A・Bタイプ (2DK) | 7 | |
平成13 | 低層耐火構造 2階建A・B・Cタイプ (2LDK) | 11 | |||
平成14 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 10 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成14 | 低層耐火構造 2階建A・Bタイプ (2LDK) | 10 | 平成13年度繰越明許 | ||
平成15 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 8 | |||
平成15 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 4 | |||
平成16 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 9 | |||
平成16 | 低層耐火構造 2階建A・Bタイプ (2LDK) | 7 | |||
平成17 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 10 | |||
平成17 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2LDK) | 6 | |||
平成18 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 4 | |||
平成18 | 低層耐火構造 2階建A・Bタイプ (2LDK) | 8 | |||
平成19 | 低層耐火構造 2階建Aタイプ (2DK) | 6 | |||
平成19 | 低層耐火構造 2階建A・Bタイプ (2LDK) | 12 | |||
オーシャンビュー | 港町4丁目 | 平成19 | 高層耐火構造 6階建 (2DK) | 6 | 借上 |
平成19 | 高層耐火構造 6階建Aタイプ (2LDK) | 6 | 借上 | ||
アルモニー | 本町2丁目 | 平成20 | 中層耐火構造 4階建Bタイプ (2LDK) | 4 | 借上 |
大山 | 大山町1丁目 | 平成21 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2DK) | 6 | |
平成21 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2LDK) | 1 | |||
平成21 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2DK) | 8 | |||
平成21 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成22 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2DK) | 6 | |||
平成22 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2LDK) | 6 | |||
平成22 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2DK) | 4 | |||
平成23 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2DK) | 4 | |||
平成23 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2LDK) | 4 | |||
平成23 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2DK) | 2 | |||
平成23 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2LDK) | 6 | |||
平成24 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2DK) | 4 | |||
平成24 | 木造平屋建 1棟4戸建 (2LDK) | 2 | |||
平成24 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2DK) | 4 | |||
平成24 | 木造平屋建 1棟3戸建 (2LDK) | 4 | |||
旭丘 | 大山町2丁目 | 昭和49 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 16 | |
昭和50 | 簡易耐火平家建 1棟4戸建 (2LDK) | 12 | |||
花園 | 花園町5丁目 | 平成元 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 15 | |
平成2 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 21 | |||
平成3 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | |||
せせらぎ | 落石町4丁目 | 平成3 | 中層耐火構造 3階建 (2LDK) | 6 | |
まちなか幸 | 幸町4丁目 | 平成29 | 中層耐火構造 5階建 (2DK) | 10 | |
平成29 | 中層耐火構造 5階建 (2LDK小) | 10 | |||
まちなかメモリアル | 花園町2丁目 | 令和元 | 中層耐火構造 4階建 (2DK) | 8 | |
令和元 | 中層耐火構造 4階建 (2LDK) | 7 | |||
まちなかオホーツク通り | 幸町5丁目 | 令和5 | 中層耐火構造 5階建 (2DK) | 10 | |
令和5 | 中層耐火構造 5階建 (2LDK) | 15 | |||
上記以外の住宅については、住戸専用面積41平方メートル以下とする。 |
別表第3(第15条関係)
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 |
|
イ 生活保護法による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
ロ 総収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100分の110を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の5割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。以下同じ。) |
ハ 総収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の3割に相当する額を減額 |
ニ 総収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の1割に相当する額を減額 |
2 入居者又は同居者が病気にかかったとき。 (入居者又は同居者の病気により、医療費等の支出が著しく多くなったと市長が認めた場合) | 市長が療養に要すると認定した費用額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記1のロからニの場合に準じて計算した額までの減額 |
3 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 (災害により用意に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合) | 市長が認定した損害額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前記1のロからニの場合に準じて計算した額までの減額 |
4 その他前記1から3に準ずる特別の事情があるとき。 | 前記1から3までの場合に準じて市長が定める額までの減額 |
備考 「総収入」とは、世帯全体の収入をいい、生活保護制度において収入に算定することとしているものは、原則として、すべて考慮するものとする。 |
別表第4(第19条関係)
(令2規則20・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
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