○紋別市営住宅条例

平成9年9月29日

条例第20号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市公営住宅等の管理(第4条―第39条)

第3章 社会福祉事業への活用(第40条―第46条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第47条―第50条)

第5章 寡婦住宅の管理(第51条―第54条)

第6章 駐車場の管理(第55条―第60条)

第7章 補則(第61条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市公営住宅その他市が賃貸する住宅及び共同施設の設置及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他市公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定するものをいう。

(3) 市公営住宅等 市公営住宅及び共同施設をいう。

(4) 寡婦住宅 寡婦(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの及びこれに準ずる者として規則で定めるものをいう。以下同じ。)に賃貸するための住宅をいう。

(5) 市営住宅 市公営住宅及び寡婦住宅をいう。

(6) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 市公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、市営住宅等を設置する。

2 市営住宅等の名称、位置、戸数等は、規則で定める。

第2章 市公営住宅等の管理

(入居者の募集)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、市公営住宅の入居者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 市公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次項及び次条第2項において「老人等」という。)及び上渚滑町に設置された市営住宅に入居しようとする者にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 21万4,000円

 市公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 老人等の入居を認める市公営住宅の規模は、規則で定める。

(令2条例18・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市公営住宅に入居することができる者は、同項各号(老人等及び上渚滑町に設置された市営住宅に入居しようとする者にあっては同項第1号を、被災者等及び居住制限者にあっては同項第1号及び第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお当該災害により住宅を失ったものでなければならない。

(令2条例18・一部改正)

(入居の申込み等)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市公営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。

3 市長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該市公営住宅の借上げ期間の満了時に当該市公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の選考を公正ならしむるため市公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に諮って入居者を決定する。

2 委員会は、民生委員、関係職員、その他適当と認める者の中から市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

3 市長は、委員会の意見を聴いて入居申込者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

4 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから公開抽選により入居者を決定するものとする。

5 市長は、あらかじめ指定した高齢者世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための市公営住宅については、第3項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該市公営住宅の入居者として決定することができる。

(入居補欠者の選考等)

第10条 市長は、前条第4項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が市公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

2 市長は、入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、前項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 市長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同号の手続の期間を別に定めることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から規則で定める期間以内に市公営住宅に入居しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、現に入居している市公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している市公営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き市公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 当該承認を得ようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は3親等内の親族(居住の安定を図る必要があると市長が認めた者に限る。)でないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、市長に収入を申告することができる。

3 市長は、前2項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、市長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 市公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第23条及び第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の市公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 市長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が市公営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡し請求があったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに市長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する月の家賃(前条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別な事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第19条 市公営住宅等の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げに係る市公営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市公営住宅等の修繕に要する費用

2 市長は、前項に規定する費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第17条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市公営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市公営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、市公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者が前項ただし書きの承認を得ずに市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

5 入居者は、市公営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が第23条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他市長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第23条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)の市公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さないときは、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても市公営住宅を使用している者が第39条第1項の規定による届出をしないで市公営住宅を立ち退いたときは、市長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第28条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第29条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第34条第1項の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき市公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 市長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第25条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第26条第1項の規定による明渡請求、第28条のあっせん等又は第34条に規定する市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第31条 市長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の入居者(その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき市公営住宅となったものの入居者及び除却すべき市公営住宅でなくなったものの入居者)に限る。)に対して次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他市長が定める事項

(建替事業に伴う説明会等の実施)

第32条 市長は、市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第33条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、市長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される市公営住宅への入居)

第34条 市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該市公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される市公営住宅に入居を希望するときは、市長が、30日を下らない範囲内で当該市公営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 市長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申出があったときは、その者を新たに整備される市公営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に伴う移転料の支払)

第35条 市長は、市公営住宅建替事業の施行により除却すべき市公営住宅の除却前の最終の入居者が当該市公営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、第34条第3項の規定により市公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の市公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例16・一部改正)

(公営住宅の用途廃止による他の市公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例16・一部改正)

(市公営住宅の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、市公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第1項第21条及び第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な事由がなくて1月以上市公営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者が第66条の勧告に従わなかったとき。

(7) 市公営住宅の借上げ期間が満了したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに市公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に法定利率による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、市公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第27条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第27条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

(令2条例18・一部改正)

(市公営住宅の検査)

第39条 市公営住宅を明け渡そうとする者は、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の市公営住宅を明け渡そうとする者は、第22条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て市公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等の使用)

第40条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用の手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市公営住宅の使用目的、使用期間その他当該市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨とともに市公営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人は、前項の規定により市公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 市公営住宅を第40条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、市公営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第43条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、市公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 許可法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第46条 第17条第19条第20条第22条及び第39条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「市公営住宅に入居した」とあるのは「市公営住宅の使用を開始した」と、第22条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第47条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第48条 市長は、市公営住宅を前条の規定により使用させるときは、当該市公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により市公営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(家賃)

第49条 中堅所得者等が市公営住宅を第47条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第50条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第1項第3項及び第4項第19条から第22条まで、第31条第33条第1項前段第2項及び第3項第38条並びに第39条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の市公営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条第2項」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 寡婦住宅の管理

(寡婦住宅の管理)

第51条 寡婦住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(入居者資格)

第52条 寡婦住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 寡婦であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がいないこと。

(3) 年齢が45歳以上65歳未満の者であること。

(4) その者の収入が15万8,000円(その者が身体障害者である場合その他の第6条第1項第2号アで定める場合に該当するときは、21万4,000円)を超えないこと。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(明渡請求)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、寡婦住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が前条第1号又は第2号の条件を具備しなくなったとき。

(2) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(3) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 入居者が寡婦住宅を故意にき損したとき。

(5) 入居者が次条において準用する第21条及び第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が正当な事由がなくて1月以上寡婦住宅を使用しないとき。

(7) 前各号のほか市長が寡婦住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 第38条第2項から第4項まで及び第7項の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、これらの規定中「市公営住宅」とあるのは「寡婦住宅」と、第38条第2項中「前項」とあるのは「第53条第1項」と、同条第3項中「第1項第1号」とあるのは「第53条第1項第2号」と、同条第4項中「第1項第2号から第7号」とあるのは「第53条第1項第1号又は第3号から第7号」と、同条第7項中「第38条第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(管理に関する規定の準用)

第54条 第4条第8条第1項から第3項まで、第9条第3項及び第4項第10条第11条第14条から第18条まで、第19条第1項及び第2項第20条から第22条まで、第23条第1項第3項及び第4項第24条第25条第28条第30条並びに第39条の規定は、寡婦住宅の管理について準用する。この場合において、第30条を除くこれらの規定中「市公営住宅」とあり、及び「市公営住宅等」とあるのは「寡婦住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第9条第3項第2号中「受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者」とあるのは「受けている者」と、第14条第2項中「同居者の人数の増減その他の特別の事情」とあるのは「特別の事情」と、第16条第1号から第3号中「入居者又は同居者」とあるのは「入居者」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第18条第2項第2号及び第3号中「入居決定者又は入居時に同居しようとする者」とあるのは「入居決定者」と、第23条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第52条第4号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、「収入超過基準額又は高額所得基準額」とあるのは「収入超過基準額」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第1項」と、第30条第1項中「第25条第2項及び第27条第2項」とあるのは「第25条第2項」と、「、第26条第1項の規定による明渡請求、第28条のあっせん等又は第34条に規定する市公営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第28条のあっせん等」と、「当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること」とあるのは「当該入居者に報告を求めること」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第55条 市公営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章に定めるところによる。

(使用者資格)

第56条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 入居者(第47条第1項の規定により市公営住宅を使用するものを含む。以下この章において同じ。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第38条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第57条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨とともに使用可能日を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第58条 市長は、駐車場としての機能が整備された市営住宅の駐車場について、使用可能日から使用者が当該市営住宅の駐車場を明け渡した日までの間、使用料を徴収することができる。

2 前項の毎月の使用料は、別表に定める額とする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

4 市長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免することができる。

(明渡請求)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が第21条及び次条において準用する第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。

(6) 使用者が正当な事由がなくて1月以上駐車場を使用しないとき。

(7) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(8) 前各号のほか市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第60条 第17条第22条第33条第34条及び第39条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項及び第4項第22条第33条第1項及び第3項並びに第39条中「市公営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第57条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第60条において準用する第33条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第59条第1項」と、同条第3項中「市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第39条第1項」とあるのは「第60条において準用する第39条第1項」と、第22条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、同条第2項中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第33条第1項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第34条第1項中「市公営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「市公営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第39条第2項中「第22条第3項ただし書」とあるのは「第60条において準用する第22条第3項ただし書」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第61条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長がその職員の中から任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の事務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している市営住宅に立ち入るときはあらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第63条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(警察署長の意見の聴取)

第64条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第47条の規定により市公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第57条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 市長は、市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。

(市長への意見)

第65条 紋別警察署長は、市公営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第66条 市長は、第64条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して市公営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第67条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた市営住宅の入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紋別市公営住宅条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 紋別市公営住宅条例(昭和29年条例第38号)

(2) 紋別市寡婦住宅条例(昭和52年条例第8号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された市公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第5条から第7条まで、第12条から第16条まで及び第21条から第38条までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の紋別市公営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条、第10条から第12条まで、第18条、第18条の3及び第20条の規定は、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の際、現に供給している寡婦住宅については、平成10年3月31日までの間は、第52条第53条並びに第54条において準用する第14条から第16条まで、第21条第22条第23条第1項第3項及び第4項第24条第25条第28条並びに第30条の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の紋別市寡婦住宅条例(以下「寡婦条例」という。)第2条、第7条、第8条、第11条から第14条まで及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

5 第15条第1項第25条第1項及び第27条第1項(第54条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項及び第4項の市営住宅に入居している者(同日に入居したものを除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第25条第1項若しくは第27条第1項(第54条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による家賃の額(第16条(第25条第2項(第54条において準用する場合を含む。)第27条第2項及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免をする場合は、当該減免後の額。以下「新家賃の額」という。)が旧条例第10条若しくは第12条又は寡婦条例第7条の規定による平成10年3月分の家賃の額((旧条例第18条の3又は寡婦条例第14条第2項及び第3項の規定により割増賃料を納付することとされている場合は当該割増賃料の額を加えた額、旧条例第11条又は寡婦条例第8条の規定により家賃の減免をする場合は当該減免後の額)(第17条第3項(第54条において準用する場合を含む。)の日割計算による場合は、その基礎となる1月の額)。以下「旧家賃の額」という。)を超える場合にあっては、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

年度区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例又は寡婦条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月8日から適用する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の紋別市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定による申込み、改正前の条例第12条及び第13条の承認の申請並びに改正前の条例第57条第1項の規定による申込みであって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成23年条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の紋別市営住宅条例第13条の承認の申請であって、この条例の施行の際当該申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和5年12月15日から施行する。

別表(第58条関係)

(平29条例16・令元条例14・令5条例27・一部改正)

駐車場の名称

所在地

使用料の額(1区画当たりの月額)

備考

落石1丁目団地駐車場

落石町1丁目

2,000円

舗装

花園団地駐車場

花園町5丁目

2,000円

舗装

南が丘団地駐車場

南が丘町2丁目~4丁目

2,000円

舗装

緑団地駐車場

緑町3丁目

2,000円

舗装

渚滑6丁目団地駐車場

渚滑町6丁目

2,000円

舗装

上渚滑11丁目団地駐車場

上渚滑町11丁目

2,000円

舗装

学園団地駐車場

落石町4丁目

1,500円

未舗装

元新団地駐車場

渚滑町元新4丁目

1,500円

未舗装

せせらぎ団地駐車場

落石町4丁目

2,000円

舗装

大山団地駐車場

大山町1丁目

2,000円

舗装

まちなか幸団地駐車場

幸町4丁目

2,000円

舗装

まちなかメモリアル団地駐車場

花園町2丁目

2,000円

舗装

まちなかオホーツク通り団地駐車場

幸町5丁目

2,000円

舗装

紋別市営住宅条例

平成9年9月29日 条例第20号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成9年9月29日 条例第20号
平成10年12月16日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第33号
平成12年10月2日 条例第47号
平成12年12月15日 条例第52号
平成14年9月20日 条例第25号
平成14年12月12日 条例第35号
平成17年9月29日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第13号
平成18年12月18日 条例第25号
平成21年3月25日 条例第16号
平成21年12月21日 条例第30号
平成23年12月28日 条例第19号
平成24年3月27日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第26号
平成25年7月26日 条例第34号
平成27年6月22日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年9月25日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第14号
令和2年6月19日 条例第18号
令和5年12月13日 条例第27号