○紋別市火葬場条例施行規則

昭和52年12月5日

規則第26号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市火葬場条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第2条 火葬場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 友引に属する日

(2) 12月31日及び翌年1月1日

(3) 市長が特に必要と認める日

2 職員は、前項の規定にかかわらず、火葬が許可された場合は、火葬の執行に従事しなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(使用時間)

第3条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。

(平30規則6・一部改正)

(職員の所掌業務)

第4条 職員は、次の業務をつかさどる。

(1) 火葬の執行

(2) 胞衣及び産わい物の焼却処理

(3) 引取りのない焼骨並びに残骨及び残灰の処理

(4) 火葬場の施設、設備及び用品の管守

(5) その他市長が必要と認める事項

(平30規則6・一部改正)

(火葬の執行)

第5条 火葬を行おうとする者は、ひつぎに火葬許可書を添えて職員に引き継がなければならない。

2 職員は、火葬許可書を受理したときは、内容を精査確認の上受付順に火葬を執行しなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(職員の遵守事項)

第6条 職員は、火葬の執行に当たって次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬執行の際は、作業に従事する場合を除き制服を着用すること。

(2) ひつぎ等に対して儀礼を尽くし、丁重に取り扱うこと。

(3) 参列者に対して親切丁寧に応接すること。

(4) 個人的な謝礼等金品を収受しないこと。

(平30規則6・一部改正)

(火葬炉等の点検等)

第7条 職員は、常に火葬炉その他の機器の点検整備を行い業務に支障のないようにしておくとともに、施設環境の美化に努めなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(職員不在の場合の連絡)

第8条 職員は、勤務場所又は勤務から離れる場合は、行き先及び連絡方法を明らかにし、業務に支障を来たさないようにしなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(待合室の利用)

第9条 遺族等が待合室を使用する場合において条例第5条に基づく使用許可を受けていないときは、職員が使用すべき室を指定するものとする。

(火葬場使用者の遵守事項)

第10条 火葬場を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬場の施設設備及び用品を傷めないようにすること。

(2) 部外者の立入りを禁止した場所に立ち入らないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(平30規則6・一部改正)

(副葬品の制限)

第11条 ひつぎの中に、次に掲げる物を納めてはならない。

(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬により破裂するおそれのある物

(2) ガラス製品、鉛製品等火葬により溶解するおそれのある物

(3) プラスチック製品、ビニール製品等火葬により有害物質が発生するおそれのある物

(4) 陶磁器、金物等火葬では燃えない物

(5) 本、衣料、寝具、果物等火葬では燃えにくい物

(6) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類

(7) ドライアイス、もみ殻等火葬における機器故障の原因となる物

(8) その他市長が火葬及び収骨の障害になると認めて指定した物

(平30規則6・全改)

(使用料の減免)

第12条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市長に火葬場使用料減免申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可した場合は、火葬場使用料減免許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平30規則6・一部改正)

(火葬及び分骨証明書の交付請求)

第13条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「令」という。)第5条第3項において準用する同条第1項の規定による事実を証する書類の請求は、火葬及び分骨証明申請書(別記様式第3号)により行うものとする。

(火葬及び分骨証明書の交付)

第14条 前条の火葬の事実を証する書類の交付は、火葬及び分骨証明書(別記様式第4号)により行うものとする。

(平30規則6・一部改正)

(残骨等の処理)

第15条 条例第4条第3項の規定により焼骨を処分する場合並びに残骨及び残灰は、一時残骨室に収納し、その後墓地等に埋却するものとする。

(死体の一時保管)

第16条 身元不明等の死体は、一時火葬場に保管することができる。

2 前項の死体は、霊安室に安置するものとする。

(委託)

第17条 市長は、火葬場の管理業務(死体火葬等)を委託することができる。

2 市長は、火葬場の管理業務(死体火葬等)を委託するときは、受託者と受託契約を締結しなければならない。

(備付表簿)

第18条 火葬場に次の表簿を備え置く。

(1) 火葬許可書綴

(2) 日誌

(3) 備品台帳

(4) 消耗品受払簿

(5) その他市長が必要と認めた表簿

1 この規則は、昭和52年12月16日から施行する。

2 紋別市火葬場使用条例施行規則(昭和37年規則第7号)は、廃止する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則6・令4規則11・一部改正)

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(平30規則6・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市火葬場条例施行規則

昭和52年12月5日 規則第26号

(令和4年7月15日施行)