○紋別市火葬場条例
昭和52年10月7日
条例第11号
紋別市火葬場条例(昭和29年条例第22号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、紋別市火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(火葬場の名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別葬苑 | 紋別市上渚滑町中渚滑376番地の5及び同所385番地 |
(死体の搬入)
第3条 火葬を行おうとする者は、火葬許可証に指定された時刻前に死体を火葬場に運び入れなければならない。
(焼骨の引取り)
第4条 焼骨引取りの日時は、火葬場の職員が指定する。
2 火葬を行った者は、指定の日時に焼骨を引取らなければならない。
3 指定の日時に焼骨を引取らない場合は、市長はこれを処分することができる。
(待合室の使用許可)
第5条 火葬場の待合室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 火葬場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して使用料を減免することができる。
(1) 貧困のため使用料を納める資力がないと認められる者
(2) 市葬その他公費をもって行う葬儀のためのもの。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第25号で昭和52年12月16日から施行)
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
別表
火葬場使用料
区分 | 単位 | 使用者 | |
市内居住者 | その他 | ||
12歳以上の者の死体 | 1体 | 円 9,500 | 円 14,300 |
12歳未満の者の死体 | 1体 | 6,500 | 9,800 |
死産児 | 1体 | 2,500 | 3,800 |
人体の一部 | 1個 | 2,500 | 3,800 |
胞衣及び産わい物 | 1個 | 600 | 900 |