○紋別市廃棄物最終処分場管理規則
昭和52年5月16日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紋別市廃棄物埋立処分場
(2) 位置 紋別市新生170番地から173番地の内、同所181番地から184番地、同所189番地の2、同所190番地、同所224番地の2、紋別市下渚滑417番地の内
(受入廃棄物)
第3条 処分場が受入れ処分する廃棄物は、一般廃棄物とする。
(受入禁止廃棄物)
第4条 次の廃棄物は、処分場に受入れしない。
(1) 爆発、発火及び有毒ガス発生のおそれのあるもの
(2) 有毒物質及び油脂の類
(3) 液状又は泥状(含水率85パーセント以下のものを除く。)の類
(4) 特別管理一般廃棄物、適正処理困難物及び特定家庭用機器の類
(5) その他埋立処分に適さないと認められるもの
(休日)
第5条 処分場の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(3) 前各号のほか、市長が特に休日と認める祭日
(廃棄物の受入時間)
第6条 廃棄物の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、受入時間を変更することができる。
2 前項のただし書により受入時間を変更するときは、これを公示しなければならない。
(入場できる者の範囲)
第7条 処分場に入場できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市の清掃事業従事者
(2) 用務のある官公庁職員
(3) 処分場に入場を許可された一般廃棄物収集運搬許可業者及びその被使用者
(4) 前各号のほか、市長が特に入場することを認めた者
2 前項に掲げる者が使用する車両以外の車両は、処分場に入場することができない。
(入場者の遵守事項)
第8条 処分場に入場した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 立入りを禁止した場所に立入らないこと。
(2) 廃棄物の投棄等について職員が指示した場合は、これに従うこと。
(3) 煙草の吸いがらその他の火気を処分場内に棄てないこと。
(4) 廃棄物を所定の場所以外の場所に棄てないこと。
(5) 処分場の施設、設備及び用品を損傷しないこと。
(処理手数料の徴収)
第9条 処分場に廃棄物を搬入した場合は、管理事務所において計量の上、紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第4号)第16条に規定する処理手数料を搬入者から徴収する。
2 搬入者は、廃棄物処理手数料納入通知書兼領収書(別記様式第1号)により、処理手数料を納入しなければならない。
第11条 削除
(門の開閉)
第12条 処分場入口の門は、就業日の廃棄物の受入時間以外はこれを閉鎖しておかなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 火災その他緊急事故の発生により門の開閉が必要なとき。
(2) 廃棄物の受入時間以後既に入場している者が出場するため門の開閉が必要なとき。
(3) 処分場の土地所有者が通行のため門の開閉が必要なとき。
(4) 前各号のほか、市長が特に入場することを認めた者が出入りするため門の開閉が必要なとき。
(処分場の維持管理)
第13条 処分場の維持管理の要領は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物が埋立地内において適切に処分されるよう搬入者の指導取締りを行うこと。
(2) 処分場に無用の者が出入りしないよう必要な措置を講ずること。
(3) 埋立地の外に廃棄物が飛散し、及び流出しないよう必要な措置を講ずること。
(4) 処分場の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
(5) 火災の発生を防止するため必要な措置を講ずるとともに消防水利の確保及び消火器材の整備をしておくこと。
(6) ねずみ及び衛生害虫が発生しないよう薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。
(7) からすが埋立地に集合することを防止し、かつ、処分地周辺の農作物等に被害を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。
(8) 埋立地内にガスが発生している場合は、排除のために必要な措置を講ずること。
(9) 処分地内の給水施設(井戸)について毎年2回以上水質検査を行うこと。
(10) 処分地内の施設、設備が正常な状態にあるかどうかについて随時点検を行い処分場の維持管理上支障を来たす状態にあることを発見したときは、修繕その他必要な措置を講ずること。
(埋立工法)
第14条 廃棄物の埋立工法は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物は、1メートル以内の厚さに敷きならし、ブルドーザー等で締固めること。
(2) 締固めた廃棄物には、次の要領により覆土を行うこと。
ア 即日覆土 締固めた廃棄物の上に10センチメートル以上の覆土を行いブルドーザー等で締固めること。
イ 最終覆土 廃棄物の最上層には、30センチメートル以上の覆土を行いブルドーザー等で締固めること。
(汚水処理施設の維持管理)
第15条 処分地に設置した汚水処理施設の維持管理の要領は、次のとおりとする。
(1) 放流水の水質は、次の数値に適合するように維持管理すること。
ア 生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)日間平均値 20以下
イ 浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)日間平均値 40以下
ウ その他の事項 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)に規定する数値以下
(2) 次の事項について毎日定期的に点検すること。
ア 原水の状況
イ 機械設備の運転状況
ウ 汚水処理の状況
エ 汚水処理に必要な薬剤の補給状況
オ 汚泥処理の状況
カ 放流水の状況
(3) 汚水処理施設が良好な状態において運転されるように注意し異常を認める場合には必要な措置を講ずること。
(4) 毎月1回以上原水及び放流水の水質検査を行うこと。
(委託)
第16条 市長は、処分場の維持管理の業務を委託することができる。
2 市長は、処分場の維持管理の業務を委託するときは、受託者と委託契約を締結しなければならない。
(表簿)
第17条 処分場の管理事務所には、次の表簿を備え置かなければならない。
(1) 廃棄物受入日誌及び手数料引継書
(2) 汚水処理場管理日誌
(3) 運転日誌・点検簿
(4) 廃棄物受入月報
(5) その他市長が必要と認める表簿
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和52年5月16日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。