○紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月29日

条例第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物

ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不用物であって、固形状又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条各号に定めるものをいう。

(4) 家庭系廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(5) 事業系廃棄物

事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用の可能な物の分別、不用品の活用、再生品の使用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、法令に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

(清潔の保持等)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。

3 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めるとともに、生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

6 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、廃材等を生じさせる者は、土砂、廃材等を適正に管理し、飛散し、及び流失しないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 法第5条の7の規定に基づき紋別市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示しなければならない。

2 前項の基本的事項に大きな変更があったときは、そのつど告示をしなければならない。

(市長が処理する一般廃棄物)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。ただし、事業系廃棄物の収集及び運搬は行わないものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認める一般廃棄物については、収集、運搬及び処分を行うことができる。

(一般廃棄物の処理に関する協力義務)

第10条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画並びに市長の定める排出日時、排出場所及び排出方法等に従い、市長が容易に処理できるよう協力しなければならない。

3 占有者等は、前項の一般廃棄物の排出にあたっては、一般廃棄物が飛散し、流失し、及び悪臭が発散しない方法により行い、清潔の保持に努めなければならない。

(排出禁止)

第11条 占有者等は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 令第1条各号に定める特別管理一般廃棄物

(2) 前号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処理施設の機能に支障が生じるもの

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準等)

第12条 占有者等は、一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、令第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

2 占有者等は、一般廃棄物の処理にあたっては、再生、破砕等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(廃棄物処理施設への搬入)

第12条の2 占有者等は、一般廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設へ搬入しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託して搬入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる廃棄物については、事前に市長の許可を得て自ら搬入することができる。

(1) 家庭系廃棄物のうち粗大ごみ並びに動物の死体

(2) 地域若しくはボランティア団体等による清掃作業により生じた一般廃棄物

(3) 災害等により発生した一般廃棄物

(多量の一般廃棄物)

第13条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を別に指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準)

第14条 一般廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設に搬入する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の者が同項の受入基準に従わないときは、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第15条 市長は、法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

2 前項により委託する場合の基準は、令第4条の定めるところによる。

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 市長は、一般廃棄物の処理をするときは、別表第1に定める手数料を徴収する。この場合において、ごみ等処理手数料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

3 第1項に規定する手数料の徴収方法は、規則で定める。

(令4条例7・一部改正)

(一般廃棄物の処理業等の許可基準)

第17条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業としようとする者は、規則で定める基準により、市長の許可を受けなければならない。

2 浄化槽の清掃を業としようとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条の定める基準により、市長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第18条 前条の許可を受けようとする者は、別表第2に掲げる許可等の区分に応じ手数料を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第18条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次の各号に掲げる施設(以下「対象施設」という。)とする。

(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(縦覧)

第18条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧場所

(2) 縦覧期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第18条の4 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

(投棄の禁止)

第19条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(報告)

第20条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第21条 市長は、法第19条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関して帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(清掃指導員の設置)

第22条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に定める事項の指導を行わせるため、市職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第23条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に規定するごみ等処理手数料(施行日以後に市が収集し、運搬し、及び処分する家庭系廃棄物に限る。)の徴収は、施行日前においても行うことができるものとする。

3 この条例による改正前の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に規定する一般ごみを排出するための指定されたごみ袋は、この条例の施行日以後においても、改正後の条例別表第1に規定する燃やすごみを排出するための指定されたごみ袋とみなして使用することができるものとする。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に規定する指定されたごみ袋及び指定された処理券は、この条例の施行日以後においても、平成25年9月30日までの間に限り、改正後の紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に規定する指定されたごみ袋及び指定された処理券とみなして使用することができるものとする。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

手数料の種類

廃棄物の処理区分

単位

金額

ごみ等処理手数料

家庭系廃棄物の収集・運搬及び処分

燃やすごみ及び燃やさないごみ

指定されたごみ袋 40l

80円

指定されたごみ袋 20l

40円

指定されたごみ袋 10l

20円

粗大ごみ

指定された処理券

長さ1m以内、20kg以内

120円

指定された処理券

長さ2m以内、20kg以内

400円

家庭系廃棄物の処分

重量10kgにつき

40円

事業系廃棄物の処分

重量10kgにつき

70円

動物(家畜を除く。)の死体を自ら搬入する場合

1体につき

500円

動物(家畜を除く。)の死体を市が収集する場合

1体につき

1,500円

し尿処理手数料

し尿及び浄化槽汚泥

収集及び運搬費

くみ取量10lにつき

90円

処分費

15円

備考 し尿処理手数料の算出に当たっては、1回のくみ取量が200リットルに満たない場合は200リットルとし、その量が200リットルを超える場合において10リットル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第18条関係)

許可等の区分

手数料の区分

手数料の額

1 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

1件につき4,000円

2 法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

1件につき4,000円

3 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき4,000円

4 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可書の再交付

許可書再交付手数料

1件につき500円

紋別市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月29日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年10月2日 条例第42号
平成15年3月10日 条例第1号
平成18年12月18日 条例第23号
平成23年6月17日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年12月22日 条例第29号
令和4年3月30日 条例第7号