○紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年12月1日

規則第29号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人又は家畜に危害を加えるおそれがない場合とする。

(1) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しを行う目的のため畜犬を使用するとき

(2) 身体障害者を補助する目的のため畜犬を使用するとき

(3) 咬傷防止用の口輪等を常時装着しているとき

(けい留の方法)

第2条の2 条例第3条第1項の規定によるけい留し、かつ、十分な管理とは、次の各号に該当する方法でなければならない。

(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。

(2) へい、その他の囲内において、呼りん等を設けて、畜犬の飼育者に連絡できる装置のないものは、囲内通路を通行する人に接触しないものであること。

(3) 前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装着させること。

(4) 住居内で畜犬を飼育する場合は、飼育者以外の者がその出入口に入っても畜犬に接触せず、かつ、畜犬が住居外に逃走しないようにしなければならない。

(飼育場所の表示)

第3条 条例第3条第2項に規定する畜犬の飼育場所の表示は、別図による標識とし、住居の出入口等人の見やすい個所に掲示しなければならない。

(畜犬による加害の届出)

第4条 条例第6条の規定による届出は、別記第1号様式によってしなければならない。

(犬による被害の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、別記第2号様式によってしなければならない。

(加害犬に対する措置)

第6条 条例第8条の規定による措置命令は、別記第3号様式によってするものとする。

2 条例第7条の規定による届出が野犬に害を加えられたものであるときは、市長は指定職員をして当該野犬を抑留し、又は掃とうさせる等必要な措置を講ずるものとする。

(抑留犬の引取り)

第7条 条例第9条第5項の規定により抑留されている畜犬を引き取る場合は、別記第4号様式によって申請しなければならない。

(野犬掃とうの告示)

第8条 条例第10条第3項の規定による告示は、野犬掃とう開始5日前までに行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、これを短縮することができる。

2 野犬掃とうの告示をした場合は、新聞等に公表し、住民に対して周知を図るようにしなければならない。

(薬殺の方法)

第9条 野犬の薬殺は、市長において時間を限定し、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを配置して行うものとする。

2 毒えさを配置する場合は、それが毒えさであることを表示した紙片を添えなければならない。

3 指定職員その他野犬掃とうに従事する職員は、毒えさを配置した場合は、他の人畜に危害を及ぼさないよう注意し、野犬による喫食の有無を確かめなければならない。

(麻酔銃の貸与)

第10条 市が所有する麻酔銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する所持許可を取得した職員に貸与する。

2 麻酔銃の貸与を受けた職員は、あらかじめ許可を受けた職員以外の者にこれを使用させてはならない。

(麻酔銃の取扱い)

第11条 麻酔銃の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 麻酔銃を厳重に管理すること

(2) 麻酔銃は、掃とうする犬以外に向けて発砲しないこと

(3) 発砲した注射針は、すべて回収するようにすること

(4) 注射針を紛失したときは、遅滞なくこれを上司に報告すること

(5) 麻酔銃による事故が発生したときは、直ちに医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じ、その顛末を市長に報告すること

(劇物等の管理)

第12条 野犬掃とうに使用する劇物、麻酔液等の薬品及び火薬類(以下「劇物等」という。)は、慎重に取扱い保管を厳重にするとともに受払いを明確にしておかなければならない。

2 市長は、劇物等の管理について責任者を定めておくものとする。

(指定職員の証票)

第13条 条例第13条に規定する指定職員の証票は、別記第5号様式のとおりとする。

(業務の記録)

第14条 畜犬取締及び野犬掃とうの状況は、別記第6号様式によって記録しなければならない。

(処分犬の処置)

第15条 殺処分をした犬は、人目にふれないようにして運搬し、市長の指定した場所に埋却するものとする。

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図

(平31規則4・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和48年12月1日 規則第29号

(令和4年7月15日施行)