○紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例
昭和48年10月9日
条例第28号
紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、畜犬及び野犬が人、家畜その他のものに害を加えることを防止し、もって公衆衛生の向上及び社会生活の安全を図ることを目的とする。
(1) 畜犬 所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) 家畜 牛馬、めん羊、山羊及び豚をいう。
(4) けい留 人又は、家畜その他に危害等を加えないように畜犬を2メートル以内の鎖等で固定したものにつなぎ又はおり若しくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 飼育者は、次の各号の1に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留し、かつ、十分な管理をしなければならない。
(1) 警察犬、運搬犬、狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき
(2) 人又は、家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき
2 飼育者は、畜犬を飼育する場所に規則で定める表示をしなければならない。
3 飼育者は、畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておかなければならない。
4 飼育者は、畜犬が道路、公園等の公の場所及び他人の所有地等を汚損することのないよう努めなければならない。
第4条 削除
(捨て犬の禁止等)
第5条 何人も畜犬を捨ててはならない。
2 飼育者は、畜犬が不用になった場合は自ら処理できるときを除き、当該畜犬を市長に引き渡さなければならない。この場合において、市長は畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
(畜犬の加害の届け出等)
第6条 畜犬が人又は、家畜に害を加えたときはその畜犬の飼育者は、直ちに適切な事故再発生防止の処置を講じ、その旨を市長に届け出るとともに、その畜犬を獣医師に検診させなければならない。
(犬による被害の届け出)
第7条 畜犬又は野犬に害を加えられたときは被害者又はその代理人は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(加害犬に対する措置命令)
第8条 市長は、人又は、家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し当該畜犬の殺処分又は性癖のきょう正及び危害等防止のために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(けい留されていない畜犬の拘留等)
第9条 市長は、第3条第1項の規定に違反してけい留していない畜犬及び野犬(以下「畜犬等」という。)をあらかじめ市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)をして拘留させることができる。
2 前項の規定による指定職員は、捕獲しようとして追跡中の畜犬等がその飼育者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めたときは、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代るべきものが正当の理由により立ち入りを拒んだときはこの限りでない。
3 何人も指定職員が第1項の規定により捕獲した畜犬等を逃がしてはならない。
4 市長は、第1項の規定により畜犬等を拘留したときは、保健所に引き渡しをするとともに、飼育者の知れているものについてはその飼育者にこれを引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについてはその旨を2日間告示しなければならない。
(野犬掃とう)
第10条 市長は、必要があると認めるときは指定職員をして野犬掃とうを行なわせるものとする。
2 市長は、前項の場合において通常の方法によって野犬を捕獲することが著しく困難であると認めるときは薬物その他の方法によって野犬掃とうをすることができる。
3 市長は、野犬掃とうを行なうときはあらかじめその期間、区域、方法を告示しなければならない。
4 何人も、指定職員が野犬掃とうのために配置した薬物を捨て、移動し、又は埋めてはならない。
5 第3項の規定による告示期間中は、けい留されていない畜犬についても掃とうすることができる。
(隣接町村への通知)
第11条 市長は、前条第3項の規定による告示をしたときは、隣接町村長にその旨を通知しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の目的を達成するため必要な限度において指定職員をして飼育者又はその他の者の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(罰則)
第15条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず又は十分な管理をしなかった者
(2) 第8条の規定による措置命令に従わなかった者
(3) 第9条第3項の規定に違反して捕獲した畜犬を逃した者
(4) 第10条第4項の規定に違反して薬物を捨て、移動し、又は埋めた者
2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第5条第1項の規定に違反して畜犬を捨てた者
(3) 第6条の規定に違反して加害の届け出等を怠った者
3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者
(2) 正当な理由がなく第12条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は偽りの答弁をした者
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。