○紋別市立診療所条例施行規則
昭和52年12月1日
規則第24号
注 平成30年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市立診療所条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休診日)
第2条 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(上渚滑歯科診療所を除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療所を臨時に休診することができる。
(平30規則19・一部改正)
(診療時間)
第3条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。
区分 | 曜日 | 診療時間 |
上渚滑診療所 | 月曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 午前9時から正午まで 午後1時30分から午後4時30分まで |
火曜日 | 午前9時から正午まで 午後1時30分から午後2時30分まで | |
中立牛診療所 | 火曜日 | 午後3時から午後3時30分まで |
上渚滑歯科診療所 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
土曜日 | 午前9時から正午まで |
2 市長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療時間を臨時に変更することができる。
(平30規則19・一部改正)
(急病等発生の場合)
第4条 診療所は、休診日又は診療時間外であっても急病又は救急患者が発生した場合は、でき得る限り診療を行うものとする。
附則
1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
2 当分の間、中立牛診療所の診療日及び診療時間は、市長が別に定めるところによる。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。