○紋別市立診療所条例
昭和52年10月7日
条例第10号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 医療上不便な地区に居住する市民の健康保持に必要な医療の確保を図るため、市立診療所を設置する。
(診療所の名称等)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上渚滑診療所 | 紋別市上渚滑町更生291番地3 |
中立牛診療所 | 紋別市上渚滑町中立牛254番地 |
上渚滑歯科診療所 | 紋別市上渚滑町2丁目9番地2 |
(令3条例20・一部改正)
(使用料及び手数料)
第3条 市立診療所において療養及び医療(以下「診療等」という。)を受けた者は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 診療等に係る使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係る使用料等の額は、診療報酬の算定方法に規定する1点の単価を12円として当該診療報酬の算定方法により算定した額とする。
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく損害賠償の対象となる者及び健康保険法の規定による診療等の給付の対象とならない者に係る使用料等の額は、診療報酬の算定方法に規定する1点の単価を20円として当該診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、当該使用料等が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課されるものであるときは、当該使用料等の額に消費税等相当額(同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。次項において同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 各種手数料は、別表に定める額とする。ただし、当該手数料が消費税法に基づき消費税が課されるものであるときは、当該手数料の額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(使用料等の減免)
第4条 市長は、使用料等を納付すべき者が、天災その他特別の事由により納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは減免することができる。
(診療業務の委託)
第5条 市長は、診療業務を他の者に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第23号で昭和52年12月1日から施行)
附則(昭和53年条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表手数料の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る手数料について適用し、同日前に行われた診療等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
診断書 | 1通 2,000円 | 普通診断書、死亡診断書、健康診断書、各種免許申請用診断書等簡易なもの |
意見書、証明書 | 1通 2,000円 | 簡易な意見書、証明書 |