○紋別市特定住宅条例施行規則
平成5年4月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市特定住宅条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の決定と契約)
第3条 市長は、条例第3条の規定に該当する入居申込者の中から入居者を決定し、賃貸契約を締結するものとする。
(事業所の変更)
第4条 入居者が、事業所を替えた場合は改めて入居申込み行うものとする。
(家賃の納付)
第5条 入居者は、毎月25日までにその月の家賃を市に納付しなければならない。
2 入居者が月の途中に入居又は退去した場合におけるその月の家賃は、その月の15日以内は月額の2分の1の額、16日を超える場合は全額を納付するものとする。
(家賃の減免)
第6条 市長は、災害等特別な事情により入居が著しく困難なときは、家賃の減免又は納付を猶予することができる。
(入居者の届出)
第7条 入居者は次の各号の一に該当するときは、市長に届出をしなければならない。
(1) 氏名の変更があったとき。
(2) 15日を超え住宅を不在にするとき。
(退去)
第8条 入居者は住宅を立ち退こうとするときは、7日前までに別記第3号様式の住宅退去届を市長に届け出て、市長の指定する者の検定を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)