○紋別市児童館処務規程
昭和42年7月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 紋別市児童館(以下「児童館」という。)の処務等については、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 紋別市児童館条例(昭和41年条例第26号)第3条に掲げる職員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 児童厚生員は、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)第55条に規定する業務のほか、児童館の庶務を掌る。
(3) 管理人は、児童館の清掃及び雑務を掌る。
2 館長は、児童家庭課長をもって充てる。
(児童館の運営方針等)
第3条 館長は、次の事項に関する方針及び計画を定め、児童館の円滑かつ適正な運営を図らなければならない。
(1) 児童館の運営方針及び児童館の行事に関する計画
(2) 児童館の火気取締り、防災、非常災害その他急迫の事情に対処する計画
(休館日又は閉館時間の周知)
第4条 規則第6条ただし書又は第7条ただし書の規定により、休館日又は閉館時間を変更したときは、館長は、必要な周知の方法をとらなければならない。
(帳簿)
第5条 児童館には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 児童館使用申込書
(2) 児童館日誌
(3) 児童館管理人日誌
(4) 備品台帳
(5) 図書台帳
(6) 寄附物件台帳
(7) 職員出勤簿
(8) その他必要な帳簿
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、児童館の処務については、紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。