○紋別市児童館条例
昭和41年12月29日
条例第26号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童の余暇の善用と福祉の向上を図るため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) 管理人
(使用料)
第4条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第1条に規定する目的以外に使用するときは、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 児童館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和51年12月6日規則第10号で渚滑児童館の施行期日は、昭和51年12月7日とする。)
(昭和51年12月18日規則第13号で落石児童館の施行期日は、昭和51年12月19日とする。)
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第22号で平成27年5月7日から施行)
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第51号で平成28年12月24日から施行)
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第23号で令和2年8月7日から施行)
別表(第2条関係)
(令2条例13・一部改正)
名称 | 位置 |
紋別児童センター | 紋別市落石町1丁目3番73号 |
南が丘児童館 | 紋別市南が丘町1丁目7番47号 |
上渚滑児童館 | 紋別市上渚滑町2丁目22番地 |
渚滑児童館 | 紋別市渚滑町4丁目29番地の2 |
児童センターみらい | 紋別市緑町5丁目6番28号 |