○紋別市保育所保育の実施に関する条例
昭和62年3月30日
条例第5号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子ども(以下この条において「小学校就学前子ども」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難と認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、市長が別に定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(令元条例19・一部改正)
(保育料)
第3条 入所した児童の保護者は、法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める保育料を毎月納入しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の紋別市保育所保育の実施に関する条例第2条の規定により保育所に入所している児童は、この条例による改正後の紋別市保育所保育の実施に関する条例第2条の規定により保育の実施が行われている児童とみなす。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。