○紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和59年5月15日
規則第9号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の額)
第2条 条例第4条に規定する住宅改良資金の貸付金の額は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金又は住宅購入(取得)資金 30万円以上760万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築又は購入の単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上480万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。
(貸付けの対象規模等)
第3条 住宅改良資金の貸付けの対象となる住宅及び宅地の規模等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の高齢者とその親族が同居する場合(この高齢者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
ア 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
イ 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下。ただし、60歳以上の高齢者とその親族が同居する場合(この高齢者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(3) 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(4) 貸付けの対象となる宅地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(共同住宅の宅地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら所有し、かつ、居住する住宅が建設されている宅地に新たに取得する宅地を加えて一団の宅地とするときは、当該一団の宅地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(共同住宅の宅地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。
(1) 住宅新築資金及び住宅購入(取得)資金
ア 30万円以上200万円未満 10年以内
イ 200万円以上350万円未満 15年以内
ウ 350万円以上 25年以内。ただし、前条第2号のイに掲げる住宅にあっては20年以内とする。
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上200万円未満 10年以内
イ 200万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上200万円未満 10年以内
イ 200万円以上350万円未満 15年以内
ウ 350万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金及び住宅購入(取得)資金の貸付けを受けようとする場合
ア 住宅を新築しようとする宅地(住宅の購入にあっては、当該住宅の所在する宅地)の登記事項証明書
イ 住宅を新築しようとする宅地が貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)以外の所有名義である場合は、当該宅地に住宅を新築することについて申込人が正当な権原を有すると認められる書類
ウ 建築確認通知書の写し
エ 現に居住する住宅の位置図及び平面図
オ 新築しようとする住宅の位置図及び工事設計図書(見積書、工事図面等)。ただし、住宅の購入にあっては、売買契約書の写し
カ 申込人及び保証人となる者の収入を証明する書類
キ 申込人、同居人及び同居する予定の者全員の住民票の写し
ク 申込人の納税証明書
ケ 申込人がアイヌ系住民であると認められる書類
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金の貸付けを受けようとする場合
ア 当該住宅の登記事項証明書
イ 当該住宅の所在する宅地の登記事項証明書
ウ 当該住宅の所在する宅地が申込人以外の所有名義である場合には、当該住宅を改修することについて申込人が正当な権原を有すると認められる書類
エ 改修工事の内容が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築の確認を受けなければならない場合にあっては、建築確認通知書の写し
オ 改修しようとする住宅の位置図及び工事設計図書(見積書、工事図面等)
(3) 宅地取得資金の貸付けを受けようとする場合
ア 取得しようとする宅地の登記事項証明書
イ 取得しようとする宅地について、造成工事を行うときは、工事見積書
ウ 宅地の位置図及び求積図
エ 宅地の売買契約書の写し
(1) 本市に引き続き1年以上居住していること。
(2) 独立の生計を維持し、債務を負担する能力を確実に有すると認められる者であること。
(3) この貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)又は貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)でないこと。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 借受人が死亡したときは、保証人は、速やかにアイヌ住宅改良資金借受人死亡届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の契約書には、貸付決定者及び保証人の印鑑登録証明書を添付するものとする。
(火災保険)
第9条 条例第9条第3項第2号に規定する火災保険は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して貸付金相当額以上の保険に加入しなければならない。この場合において、借受人は、当該保険契約に係る保険金の請求権を市長が取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。
(工事等の着手)
第10条 借受人は、住宅の新築、増築若しくは改築又は住宅若しくは宅地の取得に着手したときは、アイヌ住宅改良工事等着手届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(工事等完了届)
第11条 借受人は、住宅の新築、増築若しくは改築又は住宅若しくは宅地を取得したときは、アイヌ住宅改良工事等完了届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第12条 借受人は、貸付金の交付を受けるときは、アイヌ住宅改良資金借用証書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(抵当権の設定)
第13条 市長は、貸付けの対象となった住宅の新築、増築若しくは改築工事が完了したとき、又は住宅若しくは宅地を取得したときは、当該住宅又は宅地について抵当権を設定するものとする。
2 前項の抵当権の設定は、市長が特に必要があると認めるときは、解除することができる。
(住宅の建設義務の猶予)
第16条 条例第18条ただし書に規定するやむを得ない理由がある者は、アイヌ住宅建設期限延長承認申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(違約金の免除)
第17条 条例第16条ただし書に規定するやむを得ない理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 借受人若しくは同居の親族が死亡又は長期の加療を要する疾病若しくは負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受人が災害により被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受人が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者となったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成8年5月10日以降に貸付けられるものについて適用する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降に貸付けられるものについて適用する。
附則(平成11年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に貸付けられるものについて適用する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)