○紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例
昭和59年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、アイヌの居住する住宅の改良を行う者に対し、当該住宅の改良に必要な資金(以下「住宅改良資金」という。)を貸し付けることにより、アイヌの居住環境の整備改善を図るとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅改良資金」とは、自ら居住する住宅の新築、増築若しくは改築を行う者又は自ら居住する住宅の用に供する住宅若しくは宅地を取得する者に対して貸し付ける資金をいう。
(1) 市内に引き続き1年以上住所を有する者
(2) 貸付金を償還する見込みがある者
(貸付金及び対象規模)
第4条 住宅改良資金の種類は、住宅新築資金、住宅購入(取得)資金、住宅改修資金及び宅地取得資金とし、貸付金及び対象規模は、アイヌ住宅資金等貸付事業制度要綱(昭和50年11月4日付け建設省住整発第34号)の規定に従い、規則で定める。
(据置期間等)
第5条 貸付金の据置期間は、貸付けの日の属する月の翌月から当該年度の末日までとし、償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金は25年以内、住宅購入(取得)は20年以内、住宅改修資金は15年以内とする。
2 貸付金の償還は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付金の償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を繰上償還できるものとする。
(貸付金の利率)
第6条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。
(貸付けの申込み)
第7条 住宅改良資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、規則に定めるところにより、市長に貸付申込書を提出しなければならない。
(保証人)
第8条 申込人は、市内に住所を有する保証人2人を付さなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
3 保証人が転出又は死亡したとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて市長に届け出なければならない。
(貸付けの決定等)
第9条 市長は第7条の規定により貸付け申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付け額を決定し、その旨を申込人に通知しなければならない。
2 前項の規定により貸付けの決定を受けた申込人(以下「借受人」という。)は、市長と貸借契約を締結しなければならない。
3 前項の規定による貸借契約において、市長は次の条件を付すことができる。
(1) 市を第1順位として抵当権を設定すること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(2) 火災保険に加入すること。
4 市長は、貸付けを決定した日から起算して2か月以内に借受人が第2項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
(貸付金の交付)
第10条 貸付金の交付は、第12条に規定する完了検査後、速やかに交付するものとする。ただし、住宅の工事契約又は宅地の取得契約後において、市長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実で市長が必要があると認めたときは、この限りではない。
(工事等の着手)
第11条 この条例により貸借契約を締結した借受人は、速やかに住宅の工事又は宅地の取得に着手しなければならない。
(工事等の完了検査)
第12条 借受人は、住宅の工事若しくは住宅の購入(取得)又は宅地の取得が完了したときは、市長の完了検査を受けなければならない。
2 借受人は、住宅の工事若しくは住宅の購入(取得)又は宅地の取得の費用の支払をしたときは、当該支払を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由なく前条の規定に違反したとき。
(3) その他この条例に基づく住宅改良資金の目的に達し難いと認めたとき。
(一時償還)
第14条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消し、当該貸付金を一時に償還させることができる。
(1) 貸付金を、貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は宅地若しくは借地権を第17条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還金の猶予又は免除)
第15条 市長は、借受人が災害その他特別な事由により貸付金の償還期日に貸付金を償還することが困難になったと認められるときは、その償還期日に償還されるべきであった貸付金の償還を猶予又は免除することができる。
(違約金)
第16条 市長は、借受人が償還期日までに償還金の支払をせず、又は第14条の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、市長が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第17条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を貸付金の償還が完了する前に市長の承認を受けないで、貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(住宅の建設義務)
第18条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(届出事項)
第19条 借受人又は保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(3) 保証人が転出又は死亡したとき。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。