○紋別市青少年問題協議会条例施行規則
昭和35年1月30日
規則第2号
(委員)
第1条 紋別市青少年問題協議会条例(昭和35年条例第1号)第2条に定める紋別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。
(1) 関係行政機関の職員 5名以内
(2) 学識経験者 25名以内
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、紋別市教育委員会生涯学習課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。