○紋別市青少年問題協議会条例
昭和35年1月30日
条例第1号
(設置)
第1条 本市に地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、紋別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は30人以内とする。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者の中から、市長が任命する。
3 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に副会長2名を置き、委員が互選した者をもってあてる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(市長への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。