○紋別市遺児手当支給条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第13号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市遺児手当支給条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する場合は、父母または父母のいずれかが死亡していることを確認できる書類
(2) 条例第3条第2号に規定する場合は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第1項第4号に規定する様式2に準ずる医師または歯科医師の証明書
(3) 戸籍謄本(市外に本籍地を有する者)
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の申請書を提出する場合において、申請者が幼少等のため、未支払の手当の受取りが適当でないと市長が認めた場合は、申請者は指定受取人を定めて申請書を提出しなければならない。
2 前項の届出のうち、児童数の変更に係る届出で児童数が増のときは、紋別市遺児手当申請書とともに認定に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 紋別市災害遺児手当支給条例施行規則(昭和47年規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)