○紋別市遺児手当支給条例

昭和48年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、児童の父母または父母のいずれかが死亡もしくは、障害の状態となったとき、その児童を養育している保護者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童

義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年末日以前をいう。)の者

(2) 保護者

父母その他の者であって、現に児童と生計をともにし、かつ、世帯を同じくしている者をいう。

(3) 障害

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する障害の状態をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届け出をし、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している保護者とする。

(1) 父母または父母のいずれかが死亡した児童

(2) 父母または父母のいずれかが障害の状態となった児童

(申請および認定)

第4条 前条に規定する受給資格に該当する保護者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、すみやかに支給の認定を行ない、当該申請者に通知するものとする。

(手当額)

第5条 手当の額は、児童1人につき月額1,500円とする。

(支給期間および支給期日)

第6条 手当の支給は、受給資格者が第4条第2項の規定による認定を受けた日の属する月から、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年度9月および3月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期に支払うべきであった手当または支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期でない月であっても支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第7条 手当の支給を受けている者が、次の各号の1に該当するときは受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 養育する児童が養子縁組により養子となったとき。

(4) 婚姻したとき(父または母ににかぎり事実上の婚姻を含む。)

(5) その他受給資格を欠いたとき。

(未支払の手当)

第8条 手当の支給を受けている者が死亡その他の事情により、その者に支払うべき手当で、未だその者に支払っていなかった手当があるときは、その者が養育していた児童にその未支払の手当を支給することができる。

(手当の返還)

第9条 市長は、手当の支給を受けている者が、次の各号の1に該当するときは、手当の支給の認定を取り消し、すでに支給した手当の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正な方法により、手当の支給を受けたとき。

(2) 当該児童の養育を著しく怠ったとき。

(3) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(譲渡および担保の禁止)

第10条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。

(届出)

第11条 手当の支給を受けている者は、第4条第1項に規定する申請の内容に変更を生じたとき、または第7条各号の1に該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 紋別市災害遺児手当条例(昭和47年条例第15号)は、廃止する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市遺児手当支給条例

昭和48年3月31日 条例第7号

(昭和57年12月30日施行)