○紋別市社会福祉査察指導員設置規程
平成11年3月24日
訓令第2号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定により保健福祉部に指導監督を行う職員を置く。
第2条 前条の指導監督を行う職員の名称は、紋別市職員職名規則(昭和33年規則第2号)第1条に規定する査察指導員とする。
第3条 査察指導員は、上司の命を受けて次に掲げる事務を行う。
(1) 現業事務の指導監督に関すること。
(2) 現業事務の査察に関すること。
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は、平成12年10月2日から施行する。