○紋別市職員職名規則
昭和33年1月1日
規則第2号
注 平成30年6月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による市職員の職名は、次の表のとおりとする。
職名 |
部長 次長 技監 会計管理者 室長 所長 センター長 参与 医長 課長 支所長 出張所長 参事 場長 センター次長 事務長 主幹 査察指導員 係長 所次長 副参事 主査 副参与 主任医師 整備管理者 整備管理代務者 保育所長 副保育所長 班長 医師 主任 主事 技師 主事補 技師補 技手 事務補 技術補 看護師 保健師 保育士 管理栄養士 栄養士 調理員 |
(平30規則23・一部改正)
第3条 臨時業務のため雇用するものについては、各々の職名に「臨時」の名称を附するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和34年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月15日から適用する。
附則(昭和35年規則第3号)
この規則は、昭和35年3月7日から施行する。
附則(昭和37年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月15日から適用する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月15日から適用する。
附則(昭和43年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月11日から適用する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月31日から適用する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月11日から適用する。ただし、給食員の規定については、昭和47年7月1日より施行する。
附則(昭和48年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月25日から適用する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月16日から適用する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。