○紋別市水産増養殖事業補助金交付規則
昭和60年12月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 紋別市は、補助事業者が行う水産増養殖事業に係る補助金の交付について、円滑な事業の遂行、適正な補助金の交付を目的として紋別市水産増養殖事業補助金交付規則を定める。
(1) 魚貝藻類増養殖のための人工採苗、幼稚仔放流及び試験事業
(2) 魚貝藻類増養殖のための漁場の改良及び拡張の事業
(3) 未利用資源及び新漁法開発のための事業
(4) 魚貝藻類増養殖のための海上及び陸上施設々置事業
2 この規則において補助事業者とは、補助事業を行う者をいう。
(事業の実施)
第3条 補助事業者は、単年度の事業計画書(別記第1号様式)を事業ごとに作成し、別に指示する期日までに紋別市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業計画書の提出があったときは当該計画書の内容を審査し、調整指導するものとする。
(補助の対象)
第4条 補助金は、補助事業者が行う第2条第1項各号の事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助事業者に対して交付する。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、市長が別に定める期日までに補助金等交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
3 市長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、市長は補助金の適正な交付を行うため、または補助金の目的を達成するために、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、または必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた後、事業の遂行が不可能になったときは通知を受けた日から15日以内に市長に申請の取り下げを申し出なければならない。
2 前項の規定による申請取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付の決定に係る水産増養殖事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、市長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは補助金等概算払申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき概算払いをするときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、これを変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、水産増養殖事業の着手または完成については、それぞれその旨を別記第6号様式により市長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、別記第7号様式により報告を求めることができる。
(事業の遂行命令)
第12条 市長は、事業が補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命じ、または遂行上必要な措置を指示するものとする。
(1) 事業実績書(別記第1号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(補助金の額の決定)
第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、報告書の審査及び事業の検査により、その事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(帳簿及び書類の添付)
第15条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第16条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、市長は補助金の交付の決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これをその納期実までに納付しなかったときは、納期の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき、紋別市条例-公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。