○公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和29年10月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第231条の3第2項の規定に基き、公法上の税外収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 公法上の収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しない場合においては、市長は遅くとも納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付又は納入の期限は、その発布の日から15日以内とする。

3 督促状は、市税に係る督促状に準じ作成する。

(延滞金)

第3条 納付義務者は、納期限後その公法上の収入金を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し納入しなければならない。但し、延滞金額が10円未満であるときはこの限りでない。

(滞納処分)

第4条 督促を受けた者が、督促状の指定期限までに収入金を完納せざるときは、市長は、督促状の指定期限後60日までに直ちに滞納処分に着手するものとする。

(公示送達)

第5条 この条例に基き発する書類の送達をうくべき者がその住所、居所、事務所若しくは事業所において当該書類の受取りを拒んだ場合又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり若しくは本邦内に在らざるときは、書類の要旨を公告し、公布の初日より14日を経過したときは、当該書類の送達があったものとみなす。

2 前項の公告は、市役所の掲示場に示して行う。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。但し、この条例施行前の期間に対応する延滞金額についてはなお従前の例による。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和29年10月1日 条例第31号

(昭和45年10月2日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第31号
昭和30年12月28日 条例第21号
昭和43年6月22日 条例第17号
昭和45年10月2日 条例第20号