○紋別市オホーツクとっかりセンター条例施行規則
平成11年11月1日
規則第35号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市オホーツクとっかりセンター条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 紋別市オホーツクとっかりセンター(以下「とっかりセンター」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館料の納入方法等)
第3条 条例第4条第1項に規定する入館料は、入館時に納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めたときは、納入日を別に指定することができる。
(入館料の減免)
第4条 条例第4条第3項の規定による入館料の減免するときは、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体等が公益の用に供する目的で利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 市長は、入館料の減免の可否を決定したときは、オホーツクとっかりセンター入館料減免(却下)通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知する。
(入館の制限)
第5条 条例第6条第3号の規定により入館を制限する場合は、次に掲げるものとする。
(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。
(2) その他入館者の安全が保てないと判断されるとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)