○紋別市コムケ国際キャンプ場条例施行規則
昭和63年3月30日
規則第2号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市コムケ国際キャンプ場条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の変更又は取消し)
第4条 使用者が許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
(暖房料・その他の使用料)
第5条 条例第7条第2項の規定による暖房料は、1使用時間帯当たりコミュニティホールにあっては200円、会議室にあっては100円を徴収する。
2 その他の使用料については、実費相当額を徴収する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用に当たっては常に良好な状態において使用し、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)