○紋別市コムケ国際キャンプ場条例
昭和63年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、山村地域新農林漁業特別対策事業により設置した紋別市コムケ国際キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市コムケ国際キャンプ場 | 紋別市沼の上57番1 |
(使用の許可)
第3条 キャンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、キャンプ場の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 野営場、建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) その他キャンプ場の管理運営上不適当と認められるとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、キャンプ場の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第6条 キャンプ場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) キャンプ場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲出し、若しくは頒布すること。
(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 前各号のほか、市長がキャンプ場管理上特に必要と認めたこと。
2 暖房料その他の使用料については、規則の定めるところによる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能となったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(特別施設等の設置)
第10条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第11条 市長は、次の各号の1に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はキャンプ場の管理上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。
(原状の回復)
第12条 使用者は、キャンプ場の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは直ちに使用前の原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、キャンプ場等をき損又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(市長への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
別表1
コムケ国際キャンプ場基本使用料
区分 | 単位 | 料金(単位円) | |
野営場 | 入村料 | 大人・1人・1泊 | 200 |
小人(小中学生)・1人・1泊 | 100 | ||
団体(15人以上)・1人・1泊 | 50 | ||
管理中央センター | (1)会議室混合使用料 |
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| ||
①日中使用料 | 9時から18時まで1人につき | 100 | |
②夜間使用料 | 18時以降1人につき | 300 | |
(2)会議室占用使用料 | 1人につき+占用使用料 | 100円+別表2 | |
(3)シャワー | 1回につき | 300 |
別表2
管理中央センターコミュニティーホール・会議室占用使用料
使用時間帯 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |
コミュニティーホール | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
会議室 | 400円 | 400円 | 500円 | 1,100円 |
備考 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。