○紋別市オホーツク交流センター条例施行規則
平成7年3月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市オホーツク交流センター条例(平成7年条例第5号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 紋別市オホーツク交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前5時から午後11時30分まで
(使用承認の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定により交流センターの使用承認を受けようとする者は、使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日の6月前から3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(特別施設等承認の申請)
第4条 条例第8条の規定により、交流センターの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとする者は、前項の申請書に特別施設等承認申請書(第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。
(使用承認書の交付)
第5条 市長は、交流センターの使用を承認するときは、使用承認書(第3号様式)を申請者に交付する。
(承認の変更又は取消しの手続)
第6条 交流センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
2 使用者が使用承認の取消しをするときは、使用承認取消申請書(第4号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(備付物品等の使用料)
第7条 条例第5条第2項の規定による備付物品の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第12条の規定により、指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合、前項の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。
(指定管理者による免除)
第8条の2 条例第13条第5項による事項は、施設の目的が達成され公益性の高いものと認める場合は、免除とする。
(使用期間)
第9条 交流センターの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用上の遵守事項)
第10条 使用者はその使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用人員は、各室の収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 建物、附属施設及び備付物品を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。
(4) 使用者は、必要に応じ交流センターの使用について、整理員等を置かなければならない。
(5) 動物を持ち込まないこと。
(6) 危険物を持ち込まないこと。
(7) 交流センター内外の清潔を保つこと。
(8) 交流センターの使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示点検を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 交流センター及び交流センターの敷地内では、承認なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄付募集、署名運動等の行為をしてはならない。
(入館者等の遵守事項)
第12条 入館者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第13条 市長は、次の各号の一に該当する者には入場を拒否することができる。
(1) 伝染性の病気又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけると認められる物品及び動物の類を携行する者
(3) 監護を要する幼児又は老人であって、付添人のいない者
(4) その他、交流センターの管理上支障があると認められる者
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
紋別市オホーツク交流センター付属施設及び備付物品使用料
区分 種類 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
放送用整備 | 放送用本機 | 1式 | 1,000円 |
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ワイヤレス受信機 | 1台 | 600円 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 600円 |
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マイクロホン | 1本 | 500円 |
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移動式放送機 | 1台 | 1,000円 |
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電源 | 1KW以内 | 100円 |
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その他 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000円 |
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Wカセットデッキ | 1台 | 500円 |
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プロジェクション(60型) | 1台 | 1,500円 |
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黒板 | 1台 | 300円 |
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移動式ステージ | 1台 | 200円 |
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演台 | 1台 | 200円 |
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備考
1 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従って各1回として計算する。
(全日使用の場合は3回分として計算する。)
2 時間区分を超えて使用したときは、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、この使用料の30パーセントに相当する額とする。