○紋別市産業施設誘致等促進条例施行規則

昭和60年12月30日

規則第23号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市産業施設誘致等促進条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設又は増設する施設の工事に着手する日の前日(条例第4条第1項第3号にあっては、当該技術修得が開始される日の3月前)までに、別記様式第1号の指定申請書により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第2条第1項第12号に該当することが見込まれる場合であって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第25条に規定する主務大臣の確認を受ける前に工事に着手するときは、第10号に掲げる書類は、当該申請書の提出後に提出することができる。

(1) 法人の登記事項証明書及び定款

(2) 最近2期の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書

(3) 施設の位置図、建物の配置図及び各階平面図(平面図には機械及び装置の配置を図示すること。)

(4) 生産工程の概要図(製造業のみ)

(5) 主要製品名(製造業のみ)

(6) 所要電力及び用水

(7) 投資額の内訳書

(8) 操業開始後3年間の生産計画(製造業のみ)

(9) 地域未来投資促進法第13条第1項に規定する地域経済けん引事業計画及び同計画が同条第4項に規定する承認を受けたことを証する書類(承認地域経済牽引事業のみ)

(10) 地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業であることを証する書類(承認地域経済牽引事業のみ)

(11) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請により条例第3条第1項に規定する指定をしたときは、別記様式第2号の指定通知書により通知するものとする。

(平31規則3・令2規則26・一部改正)

(計画の変更等)

第3条 条例第3条第1項の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該施設の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記様式第3号の計画変更承認申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請により計画の変更を承認したときは、別記様式第4号の計画変更承認通知書により通知するものとする。

(工事の着手及び完成の届出)

第4条 指定事業者は、当該施設の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記様式第5号の工事着手届を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該施設の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、別記様式第6号の工事完成届を市長に提出しなければならない。

(操業等の開始の届出)

第5条 指定事業者は、当該施設の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、別記様式第7号の操業等開始届を市長に提出しなければならない。

(技術修得に対する助成)

第6条 条例第4条第1項第3号別表第1の規定による技術修得に対する助成は、指定事業者に対し予算の範囲内で、次の各号に定めるところにより助成の措置を行うものとする。

(1) 助成対象費用 技術の修得に要する経費

(2) 助成率 前号の助成対象費用の2分の1の範囲内

(3) 限度額 1人当り30万円

(助成金の交付申請)

第7条 条例第4条第4項の規定による助成金の交付申請は、次の各号に定める区分に従い、別記様式第8号の助成金交付申請書により行わなければならない。

(1) 施設の設置に対する助成 当該施設の操業を開始した日から1年を経過した日

(2) 雇用増に対する助成 当該施設の操業を開始した日から1年を経過した日

(3) 技術修得に対する助成 当該技術修得が開始される日の1月前

(4) 特例による助成 市長が別に定める日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の投資額の内訳書

(2) 労働者名簿の写し

(3) 助成金の使途明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平31規則3・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、条例第8条に規定する紋別市産業施設誘致等審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て、適正と認めたときは、助成金の交付を決定し、別記様式第9号の助成金交付決定通知書により通知するものとする。

(助成金の交付時期)

第9条 助成金の交付時期は、次の各号に定める区分に従い行うものとする。

(1) 施設の設置に対する助成 当該施設の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度、又は次の年度とする。ただし、市長が別に定めて3年以内の分割交付をすることができる。

(2) 雇用増に対する助成 当該施設の操業を開始した日から1年を経過した日から1年を経過した日の属する年度、又は次の年度とする。

(3) 技術修得に対する助成 市長が別に定める日

(4) 特例による助成 市長が別に定める日

(端数計算)

第10条 助成金の計算に当り、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成の措置の承継の届出等)

第11条 条例第5条第2項の規定による届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに、別記様式第10号の承継届により行わなければならない。

2 前項の承継届には、承継の事実を確認できる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出により条例第5条第1項に規定する承継を承認したときは、別記様式第11号の承継承認通知書により通知するものとする。

(操業等の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、当該施設の操業等開始後10年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときは、速やかに別記様式第12号の操業等休・廃止届を市長に提出しなければならない。

(操業等の状況報告)

第13条 条例第7条の規定による報告は、当該施設の操業等を開始した日の属する年以降3年の間の操業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2月以内に、別記様式第13号の操業等報告書により行わなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 決算書(法人にあっては、営業報告書、貸借対照表及び損益計算書)

(2) 労働者名簿の写し

(審議会の会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長1名を置き、会長及び副会長は委員の互選とする。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会は必要の都度、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は必要に応じて、専門会議を設けることができる。

(審議)

第16条 前条の規定による会議は、おおむね次の事項を審議する。

(1) 助成金交付の可否

(2) 助成の程度及び方法

(3) 条例に違反した者の審議

(4) その他市長が必要と認める事項

(事務)

第17条 審議会の事務は、企業誘致に関する事務を所管する部局において処理する。

(平31規則3・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 紋別市産業誘致等に関する条例施行規則(昭和33年規則第11号)は、廃止する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月28日から適用する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、紋別市産業施設誘致等促進条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年10月2日)

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の紋別市産業施設誘致等促進条例施行規則第7条の規定により、助成金の交付申請を行っている者に対する助成の措置については、なお従前の例による。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則3・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平31規則3・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市産業施設誘致等促進条例施行規則

昭和60年12月30日 規則第23号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第6類 済/第1章
沿革情報
昭和60年12月30日 規則第23号
平成5年4月5日 規則第14号
平成9年9月4日 規則第23号
平成12年10月2日 規則第30号
平成17年3月7日 規則第5号
平成19年11月29日 規則第37号
平成21年9月28日 規則第25号
平成25年5月1日 規則第16号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年9月29日 規則第26号
令和4年7月15日 規則第11号