○紋別市産業施設誘致等促進条例
昭和60年12月30日
条例第19号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本市に産業施設を新設し、又は増設する者に対し助成の措置を行い、もって本市産業経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 施設 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、工場、事務所等で専ら事業の用に供する施設をいう。
(2) 設備 地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、構築物、機械及び装置等で専ら事業の用に供する設備をいう。
(3) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(4) 社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設であって、社会福祉法人が設置する施設をいう。
(5) 教育施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び中学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校であって学校法人が設置する施設又は本市の産業経済発展のため市長が必要と認める教育関連施設をいう。
(6) 医療施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院施設をいう。
(7) 観光・リゾート産業施設 娯楽、遊戯及び宿泊施設を有する施設をいう。
(8) 製造業 物の製造若しくは加工を行う業種又は資源の再資源化を行う業種をいう。
(9) 先端技術産業 コールセンター、データーセンター及び日本標準産業分類に定める情報サービス業並びにインターネット附随サービス業をいう。
(10) 卸売業 日本標準産業分類に定める卸売業で、小売業又は他の卸売業に商品の販売を行う業種をいう。
(11) 植物工場 施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認めるものをいう。
(12) 承認地域経済牽引事業 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。
(13) 指定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに国又は市が指定する工業団地、工業適地及び農村地域工業等導入地区をいう。
(14) 新設 市内に施設を有しない者が、市内に施設を設置すること(市内に施設を有する者が、当該施設と区分を異にする施設を設置する場合を含む。)をいう。
(15) 増設 市内に施設を有する者が、市内に製造能力の増加を伴う施設を設置すること、又は新設以外のもの(製造能力の増加を伴う施設の市内移転を含む。)をいう。
(16) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額の合計額(法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2第3項に規定するリース取引によるものを含む。)をいう。
(17) 雇用増 施設の新設又は増設に伴い増加する従業員(日々雇い入れられる者を除く。)をいう。
(平31条例2・令2条例22・一部改正)
(1) 紋別市暴力団排除条例(平成25年条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
(4) その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認めた者
2 前項の規定により指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(平31条例2・一部改正)
(助成の措置等)
第4条 市長は、前条の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 施設(設備を含む。)の設置に対する助成
(2) 雇用増に対する助成
(3) 技術修得に対する助成
(4) 特例による助成
4 指定事業者が、第1項各号の助成について、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により指定を受け、又は助成金の交付を受け、若しくは受けようとしたとき。
(2) 第3条第1項の指定の要件を欠くこととなったとき。
(4) 事業の用に供した施設の操業若しくは業務を休止し、又は廃止したとき(次に掲げる場合を除く。)。
ア 災害により操業等の継続ができなくなった場合
イ 企業経営の悪化等により倒産した場合で、既に当該補助金の全部又は一部の交付を受けているとき。
ウ 市長が特にやむを得ないと認めたとき。
(調査及び報告)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(審議会)
第8条 市長は、助成措置等の適正な運営について審議するため、紋別市産業施設誘致等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、学識経験者15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
3 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に規則で定める。
(平31条例2・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 紋別市産業施設誘致等に関する条例(昭和33年条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により助成の適用を受けている者の措置については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第3号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の紋別市産業施設誘致等促進条例第3条第1項の規定により助成の指定を受けている者の当該指定に係る助成の措置については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の紋別市産業施設誘致等促進条例第3条第1項の規定により助成の指定を受けている者の措置については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平31条例2・一部改正)
区分 | 業種等 | 対象要件 | 助成の率又は助成額 | 限度額 | 累積限度額 | |
投資額 | 雇用増 | |||||
施設の設置に対する助成 | 製造業 試験研究施設 先端技術産業 植物工場 承認地域経済牽引事業 | 新・増設 3,000万円以上 | 5人以上(指定地域に立地する場合は3人以上) | 投資額の100分の10 | 5,000万円 | 同一企業の施設等につき2億5千万円 |
雇用増に対する助成 | 製造業 試験研究施設 先端技術産業 植物工場 承認地域経済牽引事業 | 新・増設 3,000万円以上 | 5人以上 | 従業員1人当たり20万円 | 1,000万円 |
|
技術修得に対する助成 | 製造業 | 誘致する産業で、特殊な技術者を確保するための技術修得が必要と認められるもの。 助成対象の費用、助成率及び限度額は、別に規則で定める。 |
備考 施設の新・増設に対し、他の制度により建設補助金(北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)による補助金を除く。)を受けている施設については、助成額算定の際の投資額から当該補助金額を控除して算定するものとする。
別表第2(第4条関係)
業種等 | 対象要件 | |
投資額 | 雇用増 | |
製造業 | 新設 10億円以上 | 10人以上 |
卸売業 | 新設 1億円以上 | |
社会福祉施設及び教育施設 | 新設 2億円以上 | |
先端技術産業、医療施設、観光・リゾート産業施設及びこれに類似する公益上、産業振興上必要と認められる産業施設 | 新設 3億円以上 |